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雑感

コロナの影響で仕事がなくなり、生活保護を受給したい相談がありました。当ネットワークのアドバイスに基づき、相談者が一人で役所に赴き、生活保護の申請をしようとしたところ、役所の職員に、「翌日9時30分に相談に来てください」と言われたと当ネットワークに再度報告の電話。再度、役所に赴いて本日付で申請をするように伝えたところ、無事本日申請受理になりました。「本日の申請」が「翌日の相談」になっている。本当に食べ物やお金がない人たちにとって、「翌日の相談」はきついです。一日でも早く生活保護を受給することが人の命を助けることになるのに。よくある事例ですが、なかなか無くなりませんね。

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感想

 コロナ関連の相談が多数寄せられることを想定していましたが、相談の多くは現在受給者中の方からの各扶助費用に関する相談でした。

 そのなかで、治療のため定期的に通院していた受給者の方が、通院交通費の支給制度についてケースワーカーから全く説明がなかったと不満をもらされていました。

 通院費が支給されないとなると、その分生活費を削らなければならず、憲法が保障す健康で文化的な最低限度の生活ができなくなることは明らかです。

 このようなケースワーカーばかりではないと思いますが、こうした対応を防止するためにも生活保護ネットワークによる支援の必要性を強く感じました。

雑感

時節柄、コロナの関係で困窮された方のご相談がいくつかありました。
予想外のご相談というのはそれほど多くないのですが、印象的なことは、相談される方々の違いです。普段の相談では「前から、いつも困っている」とか「何度も同じようなつらさを経験してきた」という方が少なくありません。しかしコロナの関係では「ここまで困る」体験がはじめてなために、追い詰められてパニックに近い方がおられることです。こうした状況が一日も早くよくなるように祈ります。

「派遣切りからの生活保護申請」

ゴールデンウイークなど長期間福祉事務所の対応がされないことがある。
5月4日に、埼玉の弁護士さんから、「何日も静岡市内の公園などで寝泊まりしている方から、首都圏のNPOに電話があったが、なんとか対応できないか」と携帯に電話があった。
その後しばらく当事者の方と連絡が取れないまま数日が経過した。(携帯電話の充電器を持っていない場合など、一旦充電が切れると数日間そのままになってしまうということも多い。)
5日後、ようやく連絡が取れたためその方の状況を確認すると、数か月前に派遣切りにあい、その後は日雇いで数回仕事をしたのだが、最近はそのような仕事もなく、所持金は30円しかない。何日も公園などで寝泊まりしている、ということだった。
NPOに相談する前に一度葵福祉事務所で申請を試みたが、「あなたのように若い方は保護の対象ではない。がんばって仕事を探すように。」と言われたそうだ。未だにそのように馬鹿げた対応をすることがあると知り、怒りが込み上げてきた。
本日、その方は支援者とともに生活保護の申請をおこなうことになっている。
新型コロナウイルスの影響で困窮状態に置かれた市民が急増していることもあり、国を挙げて、早期の保護開始決定がされるべきと考える。

担当者より

4月18日(土)19日(日)、全国で開催された「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会」は、2日間で計5009件の相談が寄せられ、多くの人々が新型コロナウイルスの影響で生活困窮に苦しみ、悩む現実が明らかになりました。相談会で特に多かった相談は、国民一人あたり10万円が支給される政策「特別定額給付金」に関するものでしたが、私が担当した2週間においても、「生活保護受給者が特別定額給付金を受けることができるのか」「受けた給付金は収入認定されてしまうのではないか」といった相談が多く寄せられました。 私は、その相談に対して次のように答えました。「今回の給付金は、当初決定した30万円の給付金とは施策の目的が違い、全国民が外出を自粛し、国難を克服するためのいわばガマン料のようなものです。全国民が一律に同額を受給し、その使い道については何の制限も受けないというところに意味があると思います。仮に生活保護受給者について収入認定されるならば、その方々のみ何の経済的利益を受けることができない結果になるので、施策の目的を達成できないのではないでしょうか。まだ現時点では正式に発表されていないので確実なことは言えませんが、私は収入認定されないと考えています。仮に認定される方向であれば、私は断固反対しますし、生活保護支援ネットワークは必ず反対運動を行うはずです。」 ある相談者からは、「私もそう思う。反対運動するときは私も必ず声を上げるからね。」と言われました。 4月21日、厚生労働省は都道府県などに対し、特別定額給付金については収入認定しない扱いとする旨を通知しました。至極当然と考えますが、インターネット上の発言を見ますと、生活保護受給者に対する偏見や生活保護制度に対する無理解からか、反論も多く見受けられます。この生活保護支援ネットワークはまだまだ活躍の場が続きそうです。

担当者より

コロナウイルス感染が世界中を混乱の渦に巻き込んでいる。休業を余儀なくされる店舗等が増え、今後リストラ等が進むことが予想される。生活保護が必要な場面も増えるであろう。だからこそ正しい知識をもち、生活保護だけではなく、現在発表されている緊急支援の方策をお伝えできるようにしていきたいと思う。

担当者より

担当期間中は県外からの相談が多かったように感じます。県内からは、申請に行ったけど保護を受けられなかったという相談が続きました。
コロナウイルス騒ぎでたくさんの方々に影響が及んでいます。仕事を失って生活に困窮する人も増えてくるでしょう。不安が増大する中で、必要なときには生活保護がちゃんと受給できる安心感が大切だと思います。

感想

生保ネット 電話当番(令和2年2月19日~28日) 感想  K

 

① 配点を快くお引き受け頂いたW先生、S先生に深く感謝申し上げます。その他、電話で相談にのっていただいたHさん、Mさん、Tさん、Mさんに深く感謝申し上げます。

 

② 他県ですが横浜の事例は気になります。反貧困ネットワーク(横浜)に連絡し、担当の弁護士にご対応いただけることになりましたが、弁護士も驚いていました。

 

③ 毎回書いていますが、とにかく他県からの電話が多いです(愛知・神奈川・三重・東京)。相談で済む場合もありますが、近隣の専門家を紹介したい場合もあるので、「東海生活保護ネットワーク(愛知・三重・岐阜)」や「首都圏生活保護ネットワーク」の配点先リスト等もあれば助かります。

電話相談担当者より

あいかわらず管理者の羽根田さんからのメールが迷惑メールにはじかれ、1月20日から生活保護のご相談の電話が突然かかってきて、自らが相談員担当であることを知る。
年齢としては30代で若めに感じる方から、実家を出たい、そのために生活保護を利用できないか、とのご相談も受ける。また、消費税が10パーセントに上がったが、生活保護の扶助費が連動して上がったわけではなく、そうしたことへのご不満の声もきく。一方、ご相談を聞いた限りで、生活保護を受給できそうな方もおられ、当初はためらわれていたが、何日かお電話でお話をして、気持ちを前向きにしていただいて、保護の申請に行きつかれた方もいた。私自身も、今は元気に?働けているが、人生どうなるかわからないし、最近、知り合いの人が、30代で脳溢血で倒れて、リハビリ中だと聞いた。とても他人事とは思えない。困窮されていることは厳然とした事実であり、制度として何ができるのか、について考え行動していかないと感じた2週間であった。

新年最初の相談担当。

新年最初の相談担当。
年末年始の生活保護相談というと、派遣村を思い出さずにはいられない。
規模こそ縮小したであろうものの、一定期間にわたり行政サービスが停止するこの時期をどうやって乗り切ればよいのかと途方に暮れる人たちは、いまだ相当数存在したはずだ。
ことに、この年末年始は9連休の長丁場となることから、休み明けに急迫な事情を抱えた相談者が殺到することを予測し、1月6日は気合いを入れて電話を待ち構えていた。
しかし、当日の相談はわずか2件。担当する2週間を通じてもわずか4件で、いずれも緊急性が高い事案ではなかった。
ボランティアによる草の根的な活動が功を奏したのか?
長期連休を前に行政が何らかの策を施したのか?
そうであればよいのだが、実際にはどこに声を掛ければよいのかもわからず困窮を甘受している人たちがいないはずはない。
令和最初の年越しを、彼らはどのように過ごしたのだろう・・・

雑感

今回,初めて電話当番を担当させていただきました。顔は見えませんが,電話口からでもみなさんの不安・切迫感が如実に伝わっていきました。一朝一夕ではなかなか解決しないことも多いですが,相談者の方の不安を受け止め,少しでも安心してもらえるような知識・対応・余裕を身につけなくてはいけないと感じました。

生活保護申請希望者の住居確保について

「居宅がなく、これまで相談した市町の福祉事務所では生活保護申請が受理されず、交通費のみ渡されて転々と移動している」という方からのご相談を久しぶりに受けました。
生活保護法では、生活保護の実施機関について、次のように定めています。
(実施機関)
第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
居宅がない場合は、第19条第1項第2号の規定により、相談者の「現在地」の福祉事務所が「実施しなければならない」はずです。
「平成15年7月31日社援保発第00731001号通知ホームレスに対する生活保護の適用について」でも、次のように定められています。
1 ホームレスに対する生活保護の適用に関する基本的な考え方
生活保護は、資産、能力等を活用しても、最低限度の生活を維持できない者、すなわち、真に生活に困窮する者に対して最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度であり、ホームレスに対する生活保護の適用に当たっては、居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものでないことに留意し、生活保護を適正に実施する。
これまで長く解決していない問題ですが、生活保護申請希望者の住居確保について、申請を受けた福祉事務所でも親身になって相談にのってほしいと感じます。

感想

今回、初めて生活保護支援ネットワーク静岡の電話相談を担当させて頂きました。

保護支給要件、保護廃止決定、転居費用及び63条返還金の問題等さまざまなご相談を受けました。

 相談者さんの多くは精神的な障害を抱えている方でした。精神の障害は他人からは見えにくいためでしょう。ケースワーカーが自身の病気を理解してくれず、対応が冷たいとの悩みを打ち明ける方が複数いらっしゃいました。

 日頃、借金、後見等の相談を受けていても言えることですが、こうした精神障者者の方への理解そして、支援をしていくことの難しさをあらためて感じました。

 

雑感

もう夏の終わりを感じる時期となりましたが、まだまだ暑い日が続きます。少し外を歩けば汗だくでなかなか事務所の椅子から腰が上がりません…さて、ご相談者様より夏季加算を創設すべきではないかとの意見をいただきました。たしかにここ数年命の危険すらある異常な猛暑が続いていて全くそのとおりだ、と感じました。

雑感

   今回は、県外からのお電話が多くありました。現在、全国各地に生活保護の申請等の支援組織がありますが、連絡が取れる曜日・時間帯などは様々です。間接的にであれ各地の組織が補い合っていくことも大切だと思いました。

 

雑感

生活保護を受給されている方からの相談で、ケースワーカーに確認すればすぐに納得できると思われる案件がありました。
ケースワーカーのことを、自身のお目付け役として少し怖いと感じる方もいらっしゃるようです。
ケースワーカーのみなさんは、ハードワークで大変だとは思いますが、受給者に最も身近な存在として、気軽に相談してもらえる安心感を与えることも大切であると思います。

無題

今週は親族からの相談が多かったです。老齢の親を養ってきたけれど自分も年金受給者となって余裕がなくなったという方,障害をもった子の面倒をみてきたけれど自分も老齢になって今後を心配されている方。高齢化が進む中で,支える家族の高齢化も進んでいます。一人でがんばり過ぎないで,必要なときには,無理せず安心して公助に頼ることができるよう,当ネットワークのメンバーも努力してまいります。

生保ネット 電話当番(令和元年5月7日~17日) 感想

生保ネット 電話当番(令和元年5月7日~17日) 感想  倉田和宏

 

手間のかかりそうな配点を快くお受け頂いた皆様に感謝申し上げます。皆様の真摯な姿勢を見習うよう努めます。

 

「4月にケースワーカーが代わってから、非道くなった…」という内容が多く、今後も行政へのチェックは必要だと感じました。

 

他県からの電話も多く(愛知・三重・神奈川)、いっそ「東海生活保護ネットワーク(愛知・三重・岐阜)」や「首都圏生活保護ネットワーク」とも連携し、配点先リスト等をいただけたらと考えました。

 

以上となります。ありがとうございました。

感想

連休前だからでしょうか、2週間で8件とやや多くのご相談をいただきました。
担当のケースワーカーの方が変わったら、細かい取扱いや相談のしやすさが変わってしまって、という方が何名かいらっしゃいました。
福祉事務所として、もっと言えば生活保護行政全体で、より要保護者目線に立った統一的な運用をしていただけたらと思います。(執筆時はH31/4/26)

年度末

年度末である。
この時期になると「トドムンド浜松派遣村」を思い出す。
生活保護ネットワーク静岡が主催した最大のイベント。
2009年3月29日(日)、30日(月)の2日間で、10団体・225名のボランティアスタッフが参集し、183世帯・84件の生活保護申請につなげた。
あの時の危機感と熱意がよみがえり、身を引き締める思いで臨んだ2週間の相談担当であったが、結果は2週間で1件だけ。
拍子抜けする一方で、この電話番号がまだまだ必要なところに届いていないのではないかと、心配にもなる。。。

資力の発生時期

単身で生活保護を受給中の方の親御さんがお亡くなりになり、受給中の方に親御さんの遺産を相続する権利が発生したとき、その相続権は「いつ」発生したことになるでしょうか。
 いうまでもなく、親御さんがお亡くなりになったときに初めて相続権が発生するのですが、生活保護法63条の資力発生時期に関し、ケースワーカーの方の指導が誤っているのでは、と感じることがたびたびあります。
 生活保護法63条では、受給中の方が「(略)資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と規定されています。
 ここでいう「資力」には「相続権」も含まれるのですが、この条文で返還しなければならないのは、あくまで「相続が発生してから」受けた保護費等であって、「相続が発生する前から」受けていた保護費等ではありません。
>ケースワーカーの方の中には、相続が発生する前から受けていた保護費等についても返還するよう指導される方がいらっしゃる様ですが、問答集問13-6などをご確認いただきたいものです。

「奨学金の保証人ホットライン」のお知らせ

 独立行政法人日本学生支援機構の学資金貸与制度では、個人保証の場合、連帯保証人と保証人の2名が必要とされ、連帯保証人には全額の支払義務があるのに対し、保証人には、法律上、頭数で割った金額つまり2分の1の支払義務しかありません。しかし、機構は、学資金の借主の保証人に対し、組織的に全額請求を続けていたことが明らかになりました。これを受けて、奨学金問題対策全国会議では、下記の要領で「奨学金の保証人ホットライン」を実施します。
 今回のホットラインでは、他に連帯保証人がいるのに、全額請求された、全額を支払う約束をさせられた、全額支払ってしまった、半分を超えて支払った分を返してほしいなど、保証人からの相談を中心に、弁護士・司法書士が相談に応じます。また、ご自身が奨学金を借りている方、連帯保証人になっている方などからの相談にも対応します。
            
○ ホットライン電話番号 03-5800-5711
○ 日時 2018年12月9日(日)10:00~17:00
○ 主催 奨学金問題対策全国会議

雑感

毎回思うのですが、ケースワーカーとの信頼関係がうまく築けていないことにより不安になって電話をしたという受給中の方からの相談が多いように思います。以前ほど、生活保護申請自体を受け付けてもらえないといった相談は減ってきているのかもしれませんが、受給中の方に対しても、もう少し言葉の使い方など配慮してもらえれば不安にならずに済むのにと思ってしまいます。

 

雑感

期間中8件の相談が寄せられ、主に生活保護を受けられている方の親族からの相談が寄せられました。生活保護の申請があった場合、3親等内の親族に扶養照会の書面が送られてくることがあります。保護受給者、その親族共にこの扶養照会があることを負担に感じるようで、扶養照会の対応方法について多く相談がありました。

雑感

期間中の相談は2件でした。どちらも保護費の返還に関するものでした。

保護費の返還に応じるということは、保護費以下の金額での生活を余儀なくされるということにも直結し、とてもシビアな問題になり勝ちで難しい問題だと思います。

 

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