この2週間の相談件数はさほど多くありませんが、この中の2件が保護受給中でありながら負債を抱えておろ、その処理についての対応を求められるものでした。
なお、負債といっても、前の住居の原状回復費と滞納家賃20万円弱、同じく前の住居の水道代10万円程度で金額はさほど多くなく、借金をしているわけでもありません。
支給された保護費は、全額を生活費に充てることが想定されています。
保護費は「最低限度の生活」を保障するために支給される性質を持ちますので、受給した保護費から負債の支払いを強制することは、「最低限度以下」の生活を強いることとなり違法行為と評価できます。
しかし、水道代を滞納している事案では、ケースワーカーから毎月の水道代に滞納分を分割して支払うように指導を受けているとのことで、この対応には強い疑問を抱きます。
このようなケースでは、負債同額にかかわらず破産申立てをしましょう。
専門家に申立ての手続きを依頼すると費用のことが心配になりますが、法律扶助という制度を利用すれば、保護受給者の場合は自己負担0円で破産が認められるのが通常です。
今回の2件も、ネットワークに所属する司法書士2名に破産申立ての処理を依頼しました!
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