今回印象的であったのはエアコンに関する相談です。
通達上、一定の場合にはエアコンの購入代が生活保護費から支給されることとなっているものの、「当該被保護世帯に属する被保護者に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合」という条件があります。暖房器具については「特に必要とされる者がいる」という要件はありません。これだけ気温が上がってきた今の時代にエアコンが特別品扱いというのは、おかしいように思います。自治体によっても取り扱いにブレがあるとの報道があります。
行政には「健康で」文化的な最低限度の生活ということの意味をよく考えてもらいたいと思います。
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