「気象庁は、今年の夏(6~8月)が観測史上最も暑かったと発表した」とのニュースを横目で見ながら、エアコン設置費用に関する相談を生活保護受給者から受けた。
生活保護問題対策全国会議及び全国クレサラ・生活再建問題対策協議会の両団体は、去る令和5年8月10日付で厚生労働大臣に対し「エアコン設置費用を生活保護世帯に柔軟に支給できるよう厚生労働省通知の改正等を求める要望書」を発出しているが、生死にかかわる様な暑さが続く中でも、厚生労働省の生活保護利用者に対するエアコン設置費用支給要件はあいかわらず制限的だそうで、「エアコン設置費用は保護費を節約して貯蓄して準備せよ」(又は、「生活福祉資金貸付けを利用せよ」)という原則を未だに崩していないことから、前述の要望書を発出するに至ったとのことである。
昨今の物価高や電気代高騰の中、ただでさえ生活保護基準を切り下げられ続けている生活保護受給者が、値上がりしているエアコンの本体費用や設置費用を賄えるほど貯金するにはどれほどの期間が必要なのだろうか。
生活保護行政に携わる公務員各位の中でエアコンの恩恵を受けていない方がどれほどいらっしゃるのか寡聞にして存じ上げないが、この暑さの中で、エアコンの設置は最低限度の生活を維持するのに必要不可欠と感じずにはいられない。
今回の相談件数は1件でした。
生活保護のニュースを検索すると『不正受給』に関するものが目につく。
不正受給は受給者全体の割合からすればごく僅かであるが、こうしたニュースにより、本来、生活保護を必要性とする方において、申請における精神的な足かせとなっているとすれば非常に残念なことである。
この方のケースは別としても、福祉課の窓口の対応に委縮恐縮してしまう方は多くいらっしゃることと思います。当ネットワークがそんな方々の繋ぎ役としてお役に立てれば幸いです。
とある自治会からの間違い電話を契機として、地域の町内会で備蓄している防災用の食糧について消費期限前にフードバンク等に寄付したい旨の打診につながった。その町内会長によれば、「災害支援ネットワーク」を検索したところ本ネットワークがヒットして、本ネットワークの電話番号にたどり着いた、とのこと。
物価高騰が生活困窮家庭に多大なる影響を及ぼしている一方で、廃棄方法に困る食糧がある現状は、歪といわざるをえない。
SDGsという崇高な目標が世界的に掲げられているが、不足と過剰を有機的に結合できる仕組みがそこかしこに出来上がる社会が望ましいと思い、然るべき先を紹介したつもりだが、果たして。
話相談のなかで、低額無料宿泊所の関する問い合わせがあったため、インターネットにて検索したところ、施設のほとんどは県西部に集中しており、東部には1件、中部においては0件という結果でした。地域ごとの施設数の違いに驚いた次第です。
一方で低額無料宿泊所の中には貧困ビジネスとの関連で、取り沙汰されることも少なくないため、まだまだ改善の必要性を感じました。
「生活保護申請を考えているのですが、保護費は使い道が限られている。貯金もできない。という話を聞きました。本当でしょうか」という相談がありました。
支給された生活保護費は、麻薬など違法なものに使うものでなければ、何に使おうと個人の自由です。貯金も何ら問題ありません。(ただし、特に貯金については、ケースワーカーさんとその目的などを話して相談すべきと思います。)
インターネットなどで不正確な情報を得たばかりに、本来は申請すべき生活保護を躊躇することのないよう、生活保護全般について疑問や質問がある方は、我々生活保護支援ネットワークにお気軽に相談して頂ければと思います。
1.勉強になりました。
① 東京の住宅扶助費の上限が57,700円であること。
② 基幹型包括の存在
2.「転居(移管)」に関する相談はこれまでも多く、転居費用のハードルがありましたが、今は、給付金などで、転居費用が自費で出せるという方もいます。
3.離婚しない夫婦の別居&片方(または両方別々)の生活保護申請に関する希望がありましたが、特殊な事情がないと難しいですよね。
4.原田健一先生(弁護士)は、ひびき法律事務所から変わっておられます。
沼津市大手町4-3-17 山口ビル1階 原田法律事務所
☏ 055-962-1050
5.大分県にお住まいの方から相談がありました。地元はかけてもつながらに理由で静岡にかけてくる人があいかわらず多いです。
収入認定をめぐる相談がありました。生活保護受給中に就労して収入を得た場合、これを申告して、一定の割合で保護費が減額されることになります。生活保護受給者が可能な範囲でその能力を活用して就労し収入を得ることは本人の生きがいにもなり、望ましいことです。ところがケースワーカーの中には、事務手続が煩雑になるからでしょうか、暗に就労をしないよう求める方もいるとのことで、大変残念に感じました。