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雑感

県外からの問い合わせが半数以上でした。
少し事情を聴いてみると検索でヒットしやすいようです。
相談件数が増えているように感じました。
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雑感

静岡県は東西に広い県ですが、今回の担当期間は伊豆からの相談が続きました。不思議と同じエリアからの相談が続く傾向があります。私は、普段は浜松で仕事をしており、伊豆は同じ静岡県とはいえ、東京の方が近いぐらいの場所なのですが、県東部にもネットワークのメンバーがおられますので、必要な場合には同行支援等の対応も行っております。

雑感

法的な対応が必要な案件よりも、心のケアや精神的なサポートが必要な相談が多かったように思います。
どのように回答をすればいいのか悩ましい案件も多く、相談員も悩みながら対応しています。

感想

様々な相談をお伺いすると,憲法第25条の健康で文化的な最低限度の生活とは何か,気になって憲法の文献を見てみました。
多様な価値観との言葉が飛び交う現代にあって,健康で文化的な最低限度の生活を探るにはまだまだ時間を要しそうです。

感想

能登地震、日航機炎上、北九州の大規模火災、山手線内の刃物事件、現役議員の逮捕・・・
波乱の幕開けとなった辰年。
被災者のためにも、生活困窮者のためにも、急浮上し天空を舞い踊る龍と化してほしい。
そして願わくは、わがドラゴンズにも龍神の霊験が舞い降りることを!!

感想

「気象庁は、今年の夏(6~8月)が観測史上最も暑かったと発表した」とのニュースを横目で見ながら、エアコン設置費用に関する相談を生活保護受給者から受けた。

生活保護問題対策全国会議及び全国クレサラ・生活再建問題対策協議会の両団体は、去る令和5年8月10日付で厚生労働大臣に対し「エアコン設置費用を生活保護世帯に柔軟に支給できるよう厚生労働省通知の改正等を求める要望書」を発出しているが、生死にかかわる様な暑さが続く中でも、厚生労働省の生活保護利用者に対するエアコン設置費用支給要件はあいかわらず制限的だそうで、「エアコン設置費用は保護費を節約して貯蓄して準備せよ」(又は、「生活福祉資金貸付けを利用せよ」)という原則を未だに崩していないことから、前述の要望書を発出するに至ったとのことである。

昨今の物価高や電気代高騰の中、ただでさえ生活保護基準を切り下げられ続けている生活保護受給者が、値上がりしているエアコンの本体費用や設置費用を賄えるほど貯金するにはどれほどの期間が必要なのだろうか。

生活保護行政に携わる公務員各位の中でエアコンの恩恵を受けていない方がどれほどいらっしゃるのか寡聞にして存じ上げないが、この暑さの中で、エアコンの設置は最低限度の生活を維持するのに必要不可欠と感じずにはいられない。

感想

今回の相談件数は1件でした。

生活保護のニュースを検索すると『不正受給』に関するものが目につく。

不正受給は受給者全体の割合からすればごく僅かであるが、こうしたニュースにより、本来、生活保護を必要性とする方において、申請における精神的な足かせとなっているとすれば非常に残念なことである。

 

 

雑感

 ご連絡頂いた中に「生活保護以外の手続を依頼している法律家に、
生活保護のことで相談し、助言を得た」という方がおられました。
しかし、お話の範囲では、当該法律家の助言は、生活保護との関係では、
危ういものでした。
 自戒も込めてですが、よく分からないことは分からないという
前提できちんと調べるか、「分かる」相談先等につなぐかなど、
慎重に対応したいものです。

感想

理由があって他市から住所を移転し、移転先で生活保護を受給する必要がある方の相談がありました。お伺いする限りでは、移転先の福祉課の担当者や転居先アパートの仲介業者とのやりとりも比較的順調に進んではいるけれど、あと一歩のところで話が噛み合わず、不安感が高まっているとのこと。転居先近くの当ネットワーク相談員を紹介し、話を繋いでもらうことになりました。

この方のケースは別としても、福祉課の窓口の対応に委縮恐縮してしまう方は多くいらっしゃることと思います。当ネットワークがそんな方々の繋ぎ役としてお役に立てれば幸いです。

感想

県外については、「週1回のみ」「つながらない」等の声が聴かれます。
羽根田先生のご尽力で静岡が充実した体制で好評をいただいていることは素晴らしいのですが、
相談者の救済につながらないことも危惧され(とりあえず同行してみれば道が開けるかもといったケースなど)、
このままでよいのか疑問です。

感想

物価が高騰する中で生活保護を受給していても最低限度の生活を維持できない状況に陥っている方が増えているように感じます。生活保護をめぐっては、物価偽装により不当に保護費が引き下げられた経緯があり、いのちのとりで裁判で争われています。各地の地裁で勝訴判決が相次ぐ中、静岡地裁での裁判も5月30日に判決が予定されています。一方、先月4月14日の大阪高裁でのまさかの逆転敗訴判決には、当事者や支援者から強い失望と怒りの声があがっています。司法には、期待されている行政へのチェック機能を果たし、生活保護利用者らの権利を擁護する責任を果たして欲しいと強く願うものです。

【雑感】

相談者のお話をお聞きしていると,他の機関への相談の後に生活保護ネットワークへアクセスしてくださる方々が多く,先にご相談を受けていれば局面はもう少し違っていたかも知れないと思うと…

感想

どういうわけか、この3月は多重債務相談が多い。
ここ数年、破産事件や個人の民事再生事件は年間で数える程度しか取り扱っていなかったが、今月だけで破産2件、個人の民事再生3件の申立てをしたほか任意整理を1件受任し、今日もまた新たな破産事件が舞い込んできた。
慢性的生活苦の中、コロナ関連の給付金で生活費を繋いできた人たちには、昨今の物価高が重くのしかかっているということか。

こんな時こそ、生活保護が本来求められる役割を果たすべき時だと考えるが、この2週間の相談件数はわずか3件と伸び悩んだ。
相談がないことが、安定した暮らしを送ることができていることの結果であればよいのだが。。。

感想

 今回は、これから申請予定の方や過去に受給経験のある方など、いろいろな状況の方からのご相談でした。
適切な回答ができたかはわかりませんが、相談者の生活が希望に沿ったものとなれば良いと思いました。

感想

 とある自治会からの間違い電話を契機として、地域の町内会で備蓄している防災用の食糧について消費期限前にフードバンク等に寄付したい旨の打診につながった。その町内会長によれば、「災害支援ネットワーク」を検索したところ本ネットワークがヒットして、本ネットワークの電話番号にたどり着いた、とのこと。

 物価高騰が生活困窮家庭に多大なる影響を及ぼしている一方で、廃棄方法に困る食糧がある現状は、歪といわざるをえない。

SDGsという崇高な目標が世界的に掲げられているが、不足と過剰を有機的に結合できる仕組みがそこかしこに出来上がる社会が望ましいと思い、然るべき先を紹介したつもりだが、果たして。

感想

話相談のなかで、低額無料宿泊所の関する問い合わせがあったため、インターネットにて検索したところ、施設のほとんどは県西部に集中しており、東部には1件、中部においては0件という結果でした。地域ごとの施設数の違いに驚いた次第です。

一方で低額無料宿泊所の中には貧困ビジネスとの関連で、取り沙汰されることも少なくないため、まだまだ改善の必要性を感じました。

感想

「生活保護申請を考えているのですが、保護費は使い道が限られている。貯金もできない。という話を聞きました。本当でしょうか」という相談がありました。

支給された生活保護費は、麻薬など違法なものに使うものでなければ、何に使おうと個人の自由です。貯金も何ら問題ありません。(ただし、特に貯金については、ケースワーカーさんとその目的などを話して相談すべきと思います。)

インターネットなどで不正確な情報を得たばかりに、本来は申請すべき生活保護を躊躇することのないよう、生活保護全般について疑問や質問がある方は、我々生活保護支援ネットワークにお気軽に相談して頂ければと思います。

感想

1.勉強になりました。

 

① 東京の住宅扶助費の上限が57,700円であること。

 

基幹型包括の存在

 

2.「転居(移管)」に関する相談はこれまでも多く、転居費用のハードルがありましたが、今は、給付金などで、転居費用が自費で出せるという方もいます。

 

3.離婚しない夫婦の別居&片方(または両方別々)の生活保護申請に関する希望がありましたが、特殊な事情がないと難しいですよね。

 

4.原田健一先生(弁護士)は、ひびき法律事務所から変わっておられます。

  沼津市大手町4-3-17 山口ビル1階 原田法律事務所

  ☏ 055-962-1050

 

5.大分県にお住まいの方から相談がありました。地元はかけてもつながらに理由で静岡にかけてくる人があいかわらず多いです。

感想

お盆休み期間の前半のためか、相談件数が少ないように感じました。
現在保護申請中の方で、エアコンが故障して困っているといった相談がありました。そのかたは高齢の親と同居しており、エアコンがない生活は命に関わる危険を生ずる可能性もあり、住宅維持費として福祉事務所には早急に対応いただきたいと願います。

感想

収入認定をめぐる相談がありました。生活保護受給中に就労して収入を得た場合、これを申告して、一定の割合で保護費が減額されることになります。生活保護受給者が可能な範囲でその能力を活用して就労し収入を得ることは本人の生きがいにもなり、望ましいことです。ところがケースワーカーの中には、事務手続が煩雑になるからでしょうか、暗に就労をしないよう求める方もいるとのことで、大変残念に感じました。

生活保護ネットワーク報告書

 今回は司法書士となり初めての生活保護の電話相談を受け付けました。今回の相談では車を所持しているが売却するように言われているという相談が多かったです。話を聞いてみると不便な所に住んでいる方達ばかりで、身内の方が病院に通うために使ったり、仕事をこれから始めたいのでどうしても必要だと言う人もいました。聞くと売却してもそれほど価値のない車のようでした。
役所も実情で判断しないで、形式的に所持しているから、まずは手放すようにと言っているという感じがしました。
当人たちは生活の術が失われるので、本当になんとかならないかと必死で訴えているのが伝わってきて、微力ですが助言を与えることで力になることができてよかったとは感じますが、お役所仕事の融通の利かなさもなんとかならないかとは思いました。
この経験を生かして日ごろの勉強にも励み、依頼者の力になれるよう頑張っていきたいと思います。

「生活保護引下げ裁判」

全国29の裁判所でいわゆる「生活保護引下げ裁判」と呼ばれる集団訴訟が展開されてる。

生活保護費が平成25年から段階的に引き下げられたことには、厚生労働省の判断の過程や手続きに誤りがあり、最低限度の生活を保障した憲法に違反する違法行為であるとして全国の保護受給者が国を訴えた訴訟だ。

厚生労働省の主張は、一般の低所得世帯の支出水準や物価の下落を、生活保護費の基準額に反映させたとするものだが、フリーライターの白井康彦さんの取材によれば「引下げありき」で、その結論を導くために意図的に採用する計算方式を変更していた事実が判明しており、この点は裁判における重要な争点となっている。

これまでに10の裁判で判決が示され、大阪と熊本の裁判で「引下げは違法」との判断が示されました。国を相手とする裁判での勝訴自体は画期的と指摘できる一方、白井さんの分析を丁寧に読み込めば至極妥当な結論であり、杜撰な生活保護行政の実態が浮き彫りにされた結果といえる。

今後の裁判の結果にも、関心をもって注視していただきたい。

コミュニケーション

受給なさっている方からの相談の中には、担当ケースワーカーとのコミュニケーションに関するものがよくあります。
また、自分としても立場的に法的な回答を求められているものという先入観からか、
相談者の言わんとしていることに対する傾聴ができていないことを毎回痛感します。

感想

静岡県外の人からの相談が度々あり、各県における生活保護相談の支援機関について一層の充実が求められているように感じました。また、発達障害や精神疾患を抱えている方など、生活保護だけでなく、日常生活全般について支援する必要がある方からの相談もありました。

感想

私が担当した期間では前半はほぼ毎日相談があり、後半は一転して全く電話が鳴りませんでした。
相談員の期間は毎回そうなのですが、相談が寄せられた時は「しっかり対応できていただろうか」という気持ちになり、相談がないとそれはそれで「みなさん大丈夫だろうか」という気持ちになります。
とは言え、ようやく少しずつ慣れてきたようにも思います。
今回は配転するケースも比較的多かったです。ネットワークがあることを心強く感じています。

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