「インターネットに書いてあったのだが、ホームレス状態であると生活保護は受けられないのか。仮に受けられたとしても市の指定する簡易宿泊所等に転居を強制されるのか。」とのご相談をいただいた。結論は、ホームレス状態であっても生活保護を受けることは可能である。生活保護法19条1項2号には、居住地がないか、又は明らかでない要保護者は、その者が現在いる場所にて生活保護を受けられる旨が規定されている。また、簡易宿泊所等に転居を強制されることもない。生活保護法30条1項では一定の条件下で救護施設、厚生施設等に入所する形で保護するケースも認めているが、2項において、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することはできない旨が規定されている。
インターネット上には生活保護制度について様々な情報が流布しているが、安易のその情報を鵜呑みにせず、生活保護セットワークに相談いただけたらと思う。