全国一斉相談で愛知県の相談窓口に寄せられたケースの回付がありました。また、新型コロナウィルスの影響により生計を支えていた家族が失業して生活が困難になった方からの相談がありました。厚生労働省が生活保護の申請は国民の権利ですとうたった制度の広報を始めました。深刻なコロナ禍が背景にあるものと思いますが、国がこのように積極的な取組をはじめたことは高く評価できます。雨降って地固まると申します。コロナ禍の困難を乗り越えた先の新しい社会に希望を持ちたいと思います。
生保ネット 電話当番(令和2年12月7日~18日)
① 困難な相談に対し配点を快くお引き受け頂いた先生には深く感謝申し上げます。複合的で多くの課題がある様子ですが宜しくお願い申し上げます。
相談概要には記載しなかったのですが、無言電話や行政への苦情を一方的に話しているだけの電話がありました。 お話に耳を傾けていると、生活保護の内容というよりは単にお話しする相手を探していたりする方も見受けられたような気がします。 私が電話で頷いているだけで、すっきりしたご様子で電話をお切りになった方がいました。 電話の相手の気持ちになってみますと、思い描く生活ができなくて、親族から距離を置かれて話相手を探していたのではないかと感じました。 適格な助言ができず、単にお話を聞くだけになってしまったとしても、電話口の相手が満足していただけたのならそれでよかったのだと感じた瞬間でした。
コロナ渦の中でのはじめての相談員を務めました。相談の電話が殺到するのかと思いきや、ほとんど相談はありませんでした。特に、申請に同行しなければならないような緊急性の高い事案もありませんでした。行政が適切な対応等をしているのかもしれませんし、今後の推移を見守りたいと思います。
私が担当した2週間は比較的電話が少なかったように思います。お困りのことがないのであればよいですが,相談がないのはそれはそれで心配でもあります。特にこの期間は非常に暑い日が続きました。暑さは気力を奪います。どうか無理をしないように。
コロナの影響で仕事がなくなり、生活保護を受給したい相談がありました。当ネットワークのアドバイスに基づき、相談者が一人で役所に赴き、生活保護の申請をしようとしたところ、役所の職員に、「翌日9時30分に相談に来てください」と言われたと当ネットワークに再度報告の電話。再度、役所に赴いて本日付で申請をするように伝えたところ、無事本日申請受理になりました。「本日の申請」が「翌日の相談」になっている。本当に食べ物やお金がない人たちにとって、「翌日の相談」はきついです。一日でも早く生活保護を受給することが人の命を助けることになるのに。よくある事例ですが、なかなか無くなりませんね。
コロナ関連の相談が多数寄せられることを想定していましたが、相談の多くは現在受給者中の方からの各扶助費用に関する相談でした。
そのなかで、治療のため定期的に通院していた受給者の方が、通院交通費の支給制度についてケースワーカーから全く説明がなかったと不満をもらされていました。
通院費が支給されないとなると、その分生活費を削らなければならず、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活ができなくなることは明らかです。
このようなケースワーカーばかりではないと思いますが、こうした対応を防止するためにも生活保護ネットワークによる支援の必要性を強く感じました。
時節柄、コロナの関係で困窮された方のご相談がいくつかありました。
予想外のご相談というのはそれほど多くないのですが、印象的なことは、相談される方々の違いです。普段の相談では「前から、いつも困っている」とか「何度も同じようなつらさを経験してきた」という方が少なくありません。しかしコロナの関係では「ここまで困る」体験がはじめてなために、追い詰められてパニックに近い方がおられることです。こうした状況が一日も早くよくなるように祈ります。
4月18日(土)19日(日)、全国で開催された「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会」は、2日間で計5009件の相談が寄せられ、多くの人々が新型コロナウイルスの影響で生活困窮に苦しみ、悩む現実が明らかになりました。相談会で特に多かった相談は、国民一人あたり10万円が支給される政策「特別定額給付金」に関するものでしたが、私が担当した2週間においても、「生活保護受給者が特別定額給付金を受けることができるのか」「受けた給付金は収入認定されてしまうのではないか」といった相談が多く寄せられました。 私は、その相談に対して次のように答えました。「今回の給付金は、当初決定した30万円の給付金とは施策の目的が違い、全国民が外出を自粛し、国難を克服するためのいわばガマン料のようなものです。全国民が一律に同額を受給し、その使い道については何の制限も受けないというところに意味があると思います。仮に生活保護受給者について収入認定されるならば、その方々のみ何の経済的利益を受けることができない結果になるので、施策の目的を達成できないのではないでしょうか。まだ現時点では正式に発表されていないので確実なことは言えませんが、私は収入認定されないと考えています。仮に認定される方向であれば、私は断固反対しますし、生活保護支援ネットワークは必ず反対運動を行うはずです。」 ある相談者からは、「私もそう思う。反対運動するときは私も必ず声を上げるからね。」と言われました。 4月21日、厚生労働省は都道府県などに対し、特別定額給付金については収入認定しない扱いとする旨を通知しました。至極当然と考えますが、インターネット上の発言を見ますと、生活保護受給者に対する偏見や生活保護制度に対する無理解からか、反論も多く見受けられます。この生活保護支援ネットワークはまだまだ活躍の場が続きそうです。
生保ネット 電話当番(令和2年2月19日~28日) 感想 K
① 配点を快くお引き受け頂いたW先生、S先生に深く感謝申し上げます。その他、電話で相談にのっていただいたHさん、Mさん、Tさん、Mさんに深く感謝申し上げます。
② 他県ですが横浜の事例は気になります。反貧困ネットワーク(横浜)に連絡し、担当の弁護士にご対応いただけることになりましたが、弁護士も驚いていました。
③ 毎回書いていますが、とにかく他県からの電話が多いです(愛知・神奈川・三重・東京)。相談で済む場合もありますが、近隣の専門家を紹介したい場合もあるので、「東海生活保護ネットワーク(愛知・三重・岐阜)」や「首都圏生活保護ネットワーク」の配点先リスト等もあれば助かります。
今回、初めて生活保護支援ネットワーク静岡の電話相談を担当させて頂きました。
保護支給要件、保護廃止決定、転居費用及び63条返還金の問題等さまざまなご相談を受けました。
相談者さんの多くは精神的な障害を抱えている方でした。精神の障害は他人からは見えにくいためでしょう。ケースワーカーが自身の病気を理解してくれず、対応が冷たいとの悩みを打ち明ける方が複数いらっしゃいました。
日頃、借金、後見等の相談を受けていても言えることですが、こうした精神障者者の方への理解そして、支援をしていくことの難しさをあらためて感じました。
もう夏の終わりを感じる時期となりましたが、まだまだ暑い日が続きます。少し外を歩けば汗だくでなかなか事務所の椅子から腰が上がりません…さて、ご相談者様より夏季加算を創設すべきではないかとの意見をいただきました。たしかにここ数年命の危険すらある異常な猛暑が続いていて全くそのとおりだ、と感じました。
今回は、県外からのお電話が多くありました。現在、全国各地に生活保護の申請等の支援組織がありますが、連絡が取れる曜日・時間帯などは様々です。間接的にであれ各地の組織が補い合っていくことも大切だと思いました。