生保ネット 電話当番(令和元年5月7日~17日) 感想 倉田和宏
① 手間のかかりそうな配点を快くお受け頂いた皆様に感謝申し上げます。皆様の真摯な姿勢を見習うよう努めます。
② 「4月にケースワーカーが代わってから、非道くなった…」という内容が多く、今後も行政へのチェックは必要だと感じました。
③ 他県からの電話も多く(愛知・三重・神奈川)、いっそ「東海生活保護ネットワーク(愛知・三重・岐阜)」や「首都圏生活保護ネットワーク」とも連携し、配点先リスト等をいただけたらと考えました。
以上となります。ありがとうございました。
単身で生活保護を受給中の方の親御さんがお亡くなりになり、受給中の方に親御さんの遺産を相続する権利が発生したとき、その相続権は「いつ」発生したことになるでしょうか。
いうまでもなく、親御さんがお亡くなりになったときに初めて相続権が発生するのですが、生活保護法63条の資力発生時期に関し、ケースワーカーの方の指導が誤っているのでは、と感じることがたびたびあります。
生活保護法63条では、受給中の方が「(略)資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と規定されています。
ここでいう「資力」には「相続権」も含まれるのですが、この条文で返還しなければならないのは、あくまで「相続が発生してから」受けた保護費等であって、「相続が発生する前から」受けていた保護費等ではありません。
>ケースワーカーの方の中には、相続が発生する前から受けていた保護費等についても返還するよう指導される方がいらっしゃる様ですが、問答集問13-6などをご確認いただきたいものです。
独立行政法人日本学生支援機構の学資金貸与制度では、個人保証の場合、連帯保証人と保証人の2名が必要とされ、連帯保証人には全額の支払義務があるのに対し、保証人には、法律上、頭数で割った金額つまり2分の1の支払義務しかありません。しかし、機構は、学資金の借主の保証人に対し、組織的に全額請求を続けていたことが明らかになりました。これを受けて、奨学金問題対策全国会議では、下記の要領で「奨学金の保証人ホットライン」を実施します。
今回のホットラインでは、他に連帯保証人がいるのに、全額請求された、全額を支払う約束をさせられた、全額支払ってしまった、半分を超えて支払った分を返してほしいなど、保証人からの相談を中心に、弁護士・司法書士が相談に応じます。また、ご自身が奨学金を借りている方、連帯保証人になっている方などからの相談にも対応します。
○ ホットライン電話番号 03-5800-5711
○ 日時 2018年12月9日(日)10:00~17:00
○ 主催 奨学金問題対策全国会議
毎回思うのですが、ケースワーカーとの信頼関係がうまく築けていないことにより不安になって電話をしたという受給中の方からの相談が多いように思います。以前ほど、生活保護申請自体を受け付けてもらえないといった相談は減ってきているのかもしれませんが、受給中の方に対しても、もう少し言葉の使い方など配慮してもらえれば不安にならずに済むのにと思ってしまいます。
期間中8件の相談が寄せられ、主に生活保護を受けられている方の親族からの相談が寄せられました。生活保護の申請があった場合、3親等内の親族に扶養照会の書面が送られてくることがあります。保護受給者、その親族共にこの扶養照会があることを負担に感じるようで、扶養照会の対応方法について多く相談がありました。
期間中の相談は2件でした。どちらも保護費の返還に関するものでした。
保護費の返還に応じるということは、保護費以下の金額での生活を余儀なくされるということにも直結し、とてもシビアな問題になり勝ちで難しい問題だと思います。
生活保護を受けている間に児童手当を受給している場合、その児童手当は収入として認定され、その分、生活保護費は減額されます。ところが、福祉事務所の判断ミスにより収入認定されず、減額されないままの状態が続き、その分が過払いであるとして、後の保護費から一定期間一定額が減額されたという相談がありました。相談者によれば、児童手当分が過払いであったことや天引きされていたことを全く知らず、最近、福祉事務所から説明を受けたとのこと。相談者は返還金決定書等の書面も目にしていないとのことですから、福祉事務所の対応には大きな問題があると思います。本件は、相談者の近くの弁護士を紹介しました。
今週はすでに申請をしている方が多かったです。申請後保護が下りるかどうか心配している方、また行政の対応が正しいのかどうか法律の根拠を確認したいなど、申請後の手続きについての質問に回答しました。また静岡県内の方からの相談については、こちらから支援がしにくい(同行しにくい)ので、改めて全国のネットワークで総合的な支援をする必要性を感じました。
今年の異常な酷暑も少し和らぎ、比較的過ごしやすい日々が、しばらく続いておりました。お盆の時期と重なったためか、相談の件数は、比較的少なかったように感じます。しかし、近畿圏からの電話が2件あり、なかなか身近に相談できるところがなく、静岡のこちらに掛けて来られたのでしょうか。気軽に相談できるところが、もっと増えれば、と思います。
今年の夏の暑さは異常ですね。健康で文化的な生活のために,エアコン使用は必須です。ようやく平成30年7月1日より,一定の要件のもと冷房器具の購入費用がようやく支給されるようになりました。しかし,その限度額は5万円とされっており,また,電気料金を気にして折角設置されたエアコンの利用をためらわれる方もおられるようです。また7月下旬に札幌市のマンションで生活保護受給者の66歳の女性が熱中症で死亡されるという残念な事件がありました。電気代の滞納で電気が止められていたといいます。ケースワーカーは自立促進とか,あら探しばかりするのではなく,生活保護受給者の健康な生活の確保のために努力していただきたいところです。
以前からもあった県外からの相談電話ですが、最近はその割合が増えてきたように感じます。
その多くが「地元の相談窓口に問い合わせたけどいつも話し中で電話がつながらない」とか、
「活動休止中らしい」などの理由によるものです。
「平日は毎日対応」を継続する静岡の強みかもしれませんが、とは言っても県外の方から相談
いただいた場合、一般論は回答できるとしても、結局は地元の相談窓口なり弁護士会や司法書
士会を紹介する程度のことしか対応できず、相談者の「その後」が気になります。
各地の相談窓口や相談体制の強化・整備が求められていることを感じます。
10日間の担当期間中、11件の相談がありました。
ご自身や世帯の状況をご説明になった後、
「このような状況でも生活保護は受けられるでしょうか?」
という趣旨の相談が複数ありました。
生活保護はたしかに複雑ともいえる制度であり、
当番も頭を悩ますことがよくあります。
でも、福祉事務所から利用者などに対する制度の説明や案内は、
今よりも改善される余地があると感じました。
前回の相談担当のときもそうでしたが、全体の相談件数のうち精神疾患を抱えている方からの相談が一定の割合を占めているように思います。
相談者自身は、早く就職先を見つけて生活保護から抜けたいという思いが強いようですが、相談内容からすると簡単ではなく、まずは、病を少しずつ回復していくところから始めて、時間をかけて寄り添う支援が必要だなと感じました。
食費がない、電気水道が止められてしまう・・・。
世の中の多くの方は、このような状況に身を置いた経験は無いと思います。私もその一人です。でも、日々の生活費に困っている方は確実にいます。少しでも、そのような方々の役に立つようにしていきたいです。
受給者や相談者に対する言葉の使い方、選び方、ちょっとした振る舞いが相手方を大きく傷つけてしまい、信頼関係が崩れトラブルに発展していると思われる相談がいくつかありました。自分自身としても、日々の業務や相談対応において、そういうことのないよう心掛けてはいるものの、改めて相談者に寄り添った対応をしなければいけないなと感じました。
寒い日が続いています。この2週間で寄せられた相談は9件でした。
その内の1件は、現在、ホームレス状態にある方からのご相談でした。相談があった時間は、16時半頃であったか。とりあえず、すぐに最寄の市役所に行って生活保護申請をするとのことであったが、その日の申請に間に合ったのであろうか…。何か問題があった時のために最寄の弁護士を紹介したが、そのような対応で良かったのか、この寒空の中その方は現在どうなっているのか不安と反省が入り混じっている。
生活保護費の引き下げに反対
2週間中8件の相談を受け、うち1件を配転しました。
なかには、先日、厚生労働省が発表した「次年度からの生活保護受給額の生活費相当分を最大13%減の見直し案」を新聞記事で読み、今後の生活に大きな不安を抱いて電話を架けてこられたかたがいらっしゃいました。
記事によれば、見直しの必要があると判断した理由は、一般の低所得世帯の消費支出より生活保護による支給額が多いということのようですが、多くの反対意見が出されているとおり、見直すべきは低所得者世帯の消費支出が低い原因のほうです。
その後、厚生労働省は、減額幅を最大5%にとどめる調整に入ったようですが、減額の幅を少なくすればよいという問題では決してありません。
私たちは、生活保護費の引き下げに強く反対します。
今回の2週間は電話件数自体が少なく2日に1本程度しかありませんでした。
また、以前はなかったセールスの電話もありました。
相談内容は同行希望が2件ありましたが、それ以外はケースワーカーの対応に不満があるとの内容がほとんどでした。
当番期間中当事務所の近所(静岡市駿河区)の方の同行に行きましたが、すんなりと申請を行うことができました。
やはり同行をすると職員の対応が全然違う様で、この活動を行う意味は大きいと感じました。
秋も深まりました。相談内容にも季節を感じます。 インフルエンザの予防接種についての相談がありました。 生活保護世帯の場合,予防接種などは生活保護の医療扶助の対象となっていません。実際には,65歳以上の方など,高齢者インフルエンザ予防接種事業の対象になる方は費用がかからず,また,自治体で低所得者に対する免除制度が設けられる場合もありますが,自治体毎に制度の有無を確認する必要があります。「健康で文化的な生活」を確保するためには,当然に医療扶助の対象とすべきではないかと思います。感染症の流行は社会全体の問題でもあるのです。
電話件数は4件、うち配点したものは3件(他の1件は他県からの一般的な質問)です。
前回は、“行政の対応がよくなっている”という感想を持った相談が多かったのですが、今回は、3件とも(あくまで相談者の言われたとおりだとすればですが)、一昔前に戻ったかのような非難されるべき対応への相談でした。
① ケースワーカーの横暴・虚偽説明
② 遠方の庁舎に出向むくことを申請者に強いる担当者
③ 町政の財政悪化を理由に申請を遠慮させるかのような対応
まだまだネットの支援が必要な場面が多いことを痛感しました。
今回も相談者近隣の配点先に助けられました。ありがとうございました。
9月25日から10月6日までの2週間、初めての電話当番を担当した。2週間の間に、着信があったのは全部で4~5件であり、そのうち1件は配点が必要な案件であった。ここ最近は生活保護の問題がメディアを賑わせるような状況からは遠ざかっているが、福祉事務所の対応に疑問がありそうな相談もあり、支援の必要性はまだありそうだと感じた。
この1週間は数は多くないがケースワーカーや福祉事務所の 対応に不満や疑問を感じるという相談が散見されました。
私たち「生活保護ネットワーク静岡」の目的は、決して行政との対決ではありません。しかし、相談者の声に耳を傾け、おかしな対応が現実に存在する場合には、行政に対する監視機能としての役割を果たす必要があると感じています。
私たちが、このようなオンブズマン的立場で生活保護行政に目を光らせることにより、法の精神に適う運用が社会に広まっていくことの一助になれば幸いです。
毎日暑い日が続いています。
先日寄せられた相談に、「エアコンがないので暑くてたまらない」というものがありました。
たしかにこの暑さをうちわで凌ぐのはとても厳しいと思います。
しかしながら、わたしの浅い知識から出た回答は、
「残念ながら、保護費でエアコンの購入費を賄えるものはない」というものでした。
なんとか涼しいところで時間をつぶすなどして体調管理に気をつけて欲しいと思いましたが、
あとから調べると、社協の貸付制度を利用することで購入できる場合もあるようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001k5e7-att/2r9852000001k5fx.pdf
不勉強を恥じる思いですが、
この投稿をご覧いただくことで問題を解決される方が一人でもいらっしゃればと思います。