生活保護を受けている間に児童手当を受給している場合、その児童手当は収入として認定され、その分、生活保護費は減額されます。ところが、福祉事務所の判断ミスにより収入認定されず、減額されないままの状態が続き、その分が過払いであるとして、後の保護費から一定期間一定額が減額されたという相談がありました。相談者によれば、児童手当分が過払いであったことや天引きされていたことを全く知らず、最近、福祉事務所から説明を受けたとのこと。相談者は返還金決定書等の書面も目にしていないとのことですから、福祉事務所の対応には大きな問題があると思います。本件は、相談者の近くの弁護士を紹介しました。