独立行政法人日本学生支援機構の学資金貸与制度では、個人保証の場合、連帯保証人と保証人の2名が必要とされ、連帯保証人には全額の支払義務があるのに対し、保証人には、法律上、頭数で割った金額つまり2分の1の支払義務しかありません。しかし、機構は、学資金の借主の保証人に対し、組織的に全額請求を続けていたことが明らかになりました。これを受けて、奨学金問題対策全国会議では、下記の要領で「奨学金の保証人ホットライン」を実施します。
今回のホットラインでは、他に連帯保証人がいるのに、全額請求された、全額を支払う約束をさせられた、全額支払ってしまった、半分を超えて支払った分を返してほしいなど、保証人からの相談を中心に、弁護士・司法書士が相談に応じます。また、ご自身が奨学金を借りている方、連帯保証人になっている方などからの相談にも対応します。
○ ホットライン電話番号 03-5800-5711
○ 日時 2018年12月9日(日)10:00~17:00
○ 主催 奨学金問題対策全国会議