「生活保護申請を考えているのですが、保護費は使い道が限られている。貯金もできない。という話を聞きました。本当でしょうか」という相談がありました。
支給された生活保護費は、麻薬など違法なものに使うものでなければ、何に使おうと個人の自由です。貯金も何ら問題ありません。(ただし、特に貯金については、ケースワーカーさんとその目的などを話して相談すべきと思います。)
インターネットなどで不正確な情報を得たばかりに、本来は申請すべき生活保護を躊躇することのないよう、生活保護全般について疑問や質問がある方は、我々生活保護支援ネットワークにお気軽に相談して頂ければと思います。
1.勉強になりました。
① 東京の住宅扶助費の上限が57,700円であること。
② 基幹型包括の存在
2.「転居(移管)」に関する相談はこれまでも多く、転居費用のハードルがありましたが、今は、給付金などで、転居費用が自費で出せるという方もいます。
3.離婚しない夫婦の別居&片方(または両方別々)の生活保護申請に関する希望がありましたが、特殊な事情がないと難しいですよね。
4.原田健一先生(弁護士)は、ひびき法律事務所から変わっておられます。
沼津市大手町4-3-17 山口ビル1階 原田法律事務所
☏ 055-962-1050
5.大分県にお住まいの方から相談がありました。地元はかけてもつながらに理由で静岡にかけてくる人があいかわらず多いです。
収入認定をめぐる相談がありました。生活保護受給中に就労して収入を得た場合、これを申告して、一定の割合で保護費が減額されることになります。生活保護受給者が可能な範囲でその能力を活用して就労し収入を得ることは本人の生きがいにもなり、望ましいことです。ところがケースワーカーの中には、事務手続が煩雑になるからでしょうか、暗に就労をしないよう求める方もいるとのことで、大変残念に感じました。
今回の相談件数は。3件と非常に少なかったです。
生活困窮に関する問題が落ち着いているのであれば良いのですが・・
静岡県においても今月の27日より『まん延防止等重点措置』に伴い飲食店等に対する営業時間の短縮及び酒類提供の停止要請がなされました。この影響により休職、失業等によるが生活困窮者が増加しないことを祈るばかりです。
ところで、私が今月、生活保護申請の支援をした方において、通勤用自動車の保有を認められた方がいました。
そのこと自体は良かったのですが、その後、福祉事務所より「自動車の使用状況を逐一書面にて報告するよう求められた」とのことでした。その方は高齢のため、こうした書面による報告義務を課すことは負担が大きく容易なことではありません。
こうした対応についても改善を求めていく必要性を感じました。
初めての電話相談の担当ということで、どのような相談が来るのか少し不安な気持ちもありましたが、電話を受けてみると、これまでの業務の中で同じような相談を受けたことのある内容が多く、また、今回がたまたまかもしれませんが、生活保護を申請したいという方ご本人からというよりは、収入や財産がない方の周りの方からのご相談の方が多かったことから、ご本人は色々な事情で第三者に相談することすら難しいという状況も垣間見えました。
さらに電話相談を、面談相談の予約の電話と勘違いしてご連絡いただく方も少なからずおられたことから、生活保護について相談をしたり、色々な情報を得たりできる場所がそれほど多くないことが、上記に繋がっているのではないかと感じました。
少しでも困っている方の手助けができるよう、今年から相談員の一人として頑張りますので、よろしくお願いいたします。
担当期間中の多くの相談が他県からのものでした。コロナ禍、年末等様々な厳しい事情が重なり、どの相談窓口も大変電話が繋がりにくいようです。当ネットワークの相談窓口は12月29日からお休みをいただきますが、1月4日から再開しますので、生活保護を含む生活困窮でお困りの方はお気軽にご相談ください。
2週間の担当機関前半はあまりご相談はありませんでしたが、11月末ころから急遽多数ご連絡いただきました。また既に保護を受けている方の相談も少なくありません。
生活保護を既に受けている方も、これからの方も、穏やかな年末年始が迎えられるようにお手伝いできればと思います。
ケースワーカーが、例外規定に該当する可能性が高いにも関わらず、原則に基づき、相談者が受け取った損害保険金の大部分を収入認定しているケースがありました。相談された方は疑問に思い、生活保護支援ネットワークに相談したので運用が改められると思いますが、ケースワーカーの指示に従い、不利益を被っている方がいらっしゃるのではないかと心配になりました。改めて、この電話相談を続ける意義があることを認識しました。
ケースワーカーが変わり、対応が厳しくなったという電話がありました。
現場のことはわかりませんが、どういう引継ぎをしているのか気になる部分ではあります。
生活保護者の状況をきちんと説明し、心身にわたる部分まで細かく報告しているのか疑問に感じてしまいました。
肉体的には働けるが心が病んでいる人もいるので、その人のことをきちんと理解してあげられるよう対応していって欲しいと思います。
相談の中に退職により収入が減ってしまったという相談が含まれておりました。 コロナとの関連性が推測できるところですが、私たちのところまでに届く声というのは氷山の一角に過ぎないと思われます。 ところで、最近日雇い労働者の集う場所を訪れる機会がありました。 1年ほど前にもその場所を訪れたのですが、その人数の増加に目を疑いました。 マスクをする方はほとんどなく、事態の重さに目を背けたくなるような思いでした。 表に出ている数値よりも潜在的にコロナの影響で職を失った方というのは莫大な数に上るはずです。 生活保護ネットワークにアクセスできない方をどのように支援していくか? 課題の多さに頭を悩ませます。
「インターネットに書いてあったのだが、ホームレス状態であると生活保護は受けられないのか。仮に受けられたとしても市の指定する簡易宿泊所等に転居を強制されるのか。」とのご相談をいただいた。結論は、ホームレス状態であっても生活保護を受けることは可能である。生活保護法19条1項2号には、居住地がないか、又は明らかでない要保護者は、その者が現在いる場所にて生活保護を受けられる旨が規定されている。また、簡易宿泊所等に転居を強制されることもない。生活保護法30条1項では一定の条件下で救護施設、厚生施設等に入所する形で保護するケースも認めているが、2項において、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することはできない旨が規定されている。
インターネット上には生活保護制度について様々な情報が流布しているが、安易のその情報を鵜呑みにせず、生活保護セットワークに相談いただけたらと思う。
生活困窮者支援に関わる団体「一般社団法人つくろい東京ファンド」が昨年末から年初にかけて実施したアンケート調査によれば、生活保護を利用すべきかたが利用を踏みとどまる理由として最も多かった回答は、「家族に知られるのが嫌(34.4%)」であり、生活保護を利用した経験のあるかたの半数以上が、扶養照会に「抵抗感があった」と回答したとのこと。
扶養照会とは、生活保護の申請時、福祉事務所が、本人の配偶者や親子、兄弟姉妹などの親族に本人を援助することができないかどうかを確認することですが、生活保護支援ネットワークの電話にも「生活保護を利用したいけれど親族には知られたくない」といった相談が寄せられます。
上記一般社団法人つくろい東京ファンドによれば、2019年度の東京都足立区の生活保護新規申請件数2275件のうち、扶養照会によって実際の扶養に結びついたのはわずか7件(0.3%)とのこと。一方で、生活保護担当職員のオーバーワークによる疲弊が問題視されているのですから、有害無益な扶養照会の運用を大幅に改善する必要性を強く感じます。
2週間程前から、生活保護のてびきやその他の参考書で勉強し、相談員として臨みましたが、実際の相談は思いもかけないものがあり、自分の不勉強を痛感しました。
相談者の声は切実なものもあり、今後さらに勉強し、少しでも相談者の力になれるように精進いたします。