ケースワーカーが、例外規定に該当する可能性が高いにも関わらず、原則に基づき、相談者が受け取った損害保険金の大部分を収入認定しているケースがありました。相談された方は疑問に思い、生活保護支援ネットワークに相談したので運用が改められると思いますが、ケースワーカーの指示に従い、不利益を被っている方がいらっしゃるのではないかと心配になりました。改めて、この電話相談を続ける意義があることを認識しました。
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