「生活保護を申請済だが、既に家賃や公共料金を滞納してこれ以上滞納すると停止する旨文書が届いている。なんとかならないか。」
生保は申請以降の生活費や住居費しか下りませんので、たとえ受給することができても滞納分はどうにもなりません。また、申請後決定が下りるまで数週間かかりますが、その期間の生活費等を支弁する制度が無いのが現実です。
制度の拡充とともに。もっと以前に対応することができれば・・・と感じた相談でした。
様々な精神障害を患っている人の相談が多い。行政機関には、生活保護の法的な対応のみならず、医学的見地も含めた対応をしてくれれば、制度としてよりよくなるのではないかと思う。
5月28日(日)に富士市交流センターにて相談会を開催しました。
前の勤務先に無理を言ってまで転職したのに、
不当解雇されてしまった・・・というひどい相談があり、
労働局職員との連携が活かされたと思います。
当日は弁護士・司法書士・労働局職員などが無料でご相談を受けるということで、
たくさんの相談者のご利用をお待ちしておりましたが、
結果は残念ながらとても寂しいものでした。
相談会をおこなう度に、広報や告知の難しさを痛感します。
労働・くらし相談会
日時: 2017年5月28日(日) 9時から15時まで
場所: 富士市交流センター 会議室2
当日は、電話による相談もお受けします。
080-6917-1784
弁護士・司法書士などが労働や生活保護などに関する相談をお受けします。
また、相談に費用はかかりません。
是非ご利用ください。
現在は仕事もあるけど、この先、仕事が無くなってしまったらどうすればいいんだろう。母親の年金で生活しているけど、母親が亡くなってしまったらどうしよう。現在は生活保護を受給しているけど、この先、老後が心配だ。そんな将来に対する不安をお抱えの方たちから相談を受けました。
現在は貯蓄を切り崩して生活できているが、将来的に生活保護を受けられるかという相談がいくつか寄せられました。相談者の方は、日々減っていく貯蓄額を見て不安に感じ、今からでも万が一に備えて準備をしておきたいとのことでした。他の皆様も本当に生活が立ち行かなくなる前に是非ご相談ください。
ここ暫くなかったのですが、最近立て続けに食糧支援の話が2件来ました。1件は緊急性が高かったものの量が少なかったため事務所のストックを送り、もう1件はフードバンクふじのくにに支援を依頼しました。 生活保護受給対象者(受給中、申請中)の方の食糧支援は難しい場合が多いのですが(収入認定の問題があります)、申請を躊躇している間に食べることさえできなくなってしまう方もいます。困った時には遠慮なく相談してください。
比較的他県にお住いの方からの相談が多く寄せられました。このブログの効果かもしれませんね。
現在受給中の方から、市の対応に納得がいかない旨の相談が数件ありました。また、生活保護の受給が解決方法ではなく、生じた紛争そのものの解決を検討すべき内容の相談もありました。当ネットワークの電話相談の必要性を強く感じた次第です。
20代、30代の若年層の相談が目立った。
うつ病、発達障害等で働けないという理由や、働いても長続きがしないという
理由が多かった。
以前ならば特に20代前半の若者の場合、親が支援をしていたかも
しれないが、現在はその親も生活困窮者であり支援でできない場合も多い。
一時的に生活保護を利用するのはよいとしても、
就労支援とうまく連携させながら自立可能な世の中を構築していく
必要があるように思う。
電話件数は1日に1件程度と多かったですが、生活保護受給のための同行依頼は少ないように感じました。相談を聞いていますと自治体の生活保護担当者の対応に対し不満を抱いている方が大変多いと感じられました。不正受給問題などで生活保護費を抑制する方針により、自治体がこのような対応をしているのかもしれませんが、受給が必要な方にはきちんと保護が行われるようにするために支援する側も相談者の状況を丁寧に聞き取りをする必要があると改めて思います。
比較的相談の多い期間でした。受給中の方からの相談では,家賃高額で転居指導を受けているケースの相談が複数ありました。福祉事務所により基準を上回る家賃で居住されている方に対する転居指導をどの程度するかはまちまちです。転居先を自身で探すのは困難な場合も多く,何ら手助けをすることなく転居指導を繰り返すだけの対応をされるケースや,移転に関する負担についての説明がしっかりされていないケースなどでは,福祉事務所にも対応の改善を促す必要があると感じました。
初めて担当しました。電話件数は7件、うち配点したものは5件です。
相談内容からの感想は、まず、「生活保護申請はできたが、住むところを手配してくれない」「親族照会を避けたいが行政は生活保護を勧めてくる」等、生活保護の申請や受給を拒否されるケースではないものが2件あり、行政の対応も一昔前とは変化していると感じました。
他は、 世帯分離を前提としないと生活保護費受給に至らないものが2件、不正受給後の返還に関するもの、行政訴訟に関するものが各1件と、いずれも、自らの知見をより高めねばと感じさせるものでした。
今回は、配点先に恵まれ救われましたが、今後は、私自身、より制度知識を高めていきたいと考えています。
平成28年の年の瀬、生活保護のご相談を担当いたしました。
まず、相談件数が、年末という経験的にはもっとも相談数が増えそうな時期にもかかわらず、2件だけであったことは、私にとって驚きでした。
ただ、もうひとつ驚きを感じた場面がありました。
相談担当期間の終盤、夜も19時頃、私の携帯が鳴りました。
男性からでしたが、語り口調から、少なからず切迫したものが伝わってきました。
私は、男性に、行政の生活保護の相談を受けることをすすめ、念のため、相談に同席をしました。
ただ、詳しく男性から聞きだしてみると、現在の情況では、生活保護を申請(受給)できそうにありません。
90分ほど行政の職員と話し合いましたが、またのタイミングにしましょう、という形になりました。
男性とは、その後も、さまざまな生活環境改善にむけた取り組みをいっしょに行うことにしました。
結果としては、男性は生活保護を申請できませんでしたが、こうした相談のさなか、
行政の職員の方々が、実に丁寧な言葉遣いや熱心な姿勢であったことが、驚きでもあり、とても印象的でした。
かつてトドムンド浜松派遣村で、焼津市役所で、富士市役所で・・・行政マンとやり合った頃が懐かしい~
生活保護ネットワーク静岡の電話相談が始まってどのくらいの期間が経つのか定かでないが、電話当番をしていると、静岡県内だけでなく全国各地からの相談が寄せられることに気付く。
そのうちの半数近くは「首都圏ネットワークの電話がつながらないため、こちらにかけてみた」というもの。「地元に相談窓口がない(あるいは知らない)」や「地元の相談窓口でよい返事がもらえない」なども目立つ。
他の相談窓口と違い、人の生死に関わる相談窓口として、全国各地に広く周知されている責任の重みを感じながら、毎日の電話相談に励んでいます。
先週18日までの2週間に寄せられた相談では、
体調面に問題を抱えて就労が困難となっているために収入がなく、
生活費に事欠く状況にあり生活保護の受給を検討している方が多かった。
また、すでに生活保護を受給しているケースについても、
担当ケースワーカーとのコミュニケーション(暴言や指導等)に関する相談が複数あり、
経済的だけでなく、精神的にも不安を抱えた生活を余儀なくされている方が多いという印象を強くした。
自分は生活保護を受けられるのか、
いま受給中の生活保護について質問がある、
など、どのような相談でも当ネットワークに問い合わせてみていただければと思う。
今回の担当中に何件か相談を受けていて感じたのは、保護受給者に対する担当のケースワーカーのコミュニケーション不足、説明不足である。相談を受けていて、市の対応が違法、不当とまでは言えないが、保護受給者とのコミュニケーションがうまくできていない、あるいは、説明が不足している、また、保護受給者の話をきちんと聞いてあげようという姿勢がなく一方的に指示するだけなど、対応のまずさが保護受給者の不満につながっていると思われる相談が何件かみられた。
これまでブログの更新を滞らせておりましたが、
ここからは心機一転、お知らせ等も含めて情報提供できればと考えております。
まずは、先週までの電話相談担当者の感想を披露いたします。
今回の担当中に寄せられた相談は、すべて生活保護受給中の方からの相談だった。主な内容は、生活保護受給中であっても引っ越しはできるか、できる場合は生活保護から引っ越し代が出るか、引っ越しの理由としては居住地域では仕事が無いことや隣の住人の物音が気になるから、などといった相談であった。
生活保護費は、数年前と比して減額されており、ぎりぎりの生活費を工面して、よりよい条件での仕事を得ようと工夫をしている受給者の姿を感じた。
生活保護支援ネットワーク静岡では、土日祝日を除き、午前9時から午後5時まで、電話によるご相談を無料で受け付けております。
電話番号 054-636-8611
対応が必要な案件につきましては、弁護士、司法書士などを紹介することができます。
平成24年3月1日 定時総会を開催しました。
本年の活動方針が定められ、今後、具体的な活動内容を検討してまいります。
電話相談開催中:
平日の午前9時から午後5時までに次の番号へお電話ください。
054-636-8611
弁護士・司法書士が生活保護に関するご相談をお受けし、
事案によっては近隣の法律家をご紹介することができます。
(主催:本ネットワーク/主管:生活保護支援ネットワーク静岡)
■日時:2008年3月23日(日)13:00~17:00
■会場費・資料代:2,000円
■内容: 初心者向け講座(寸劇)
自立支援プログラムについて
浜松ホームレス女性死亡事件の経過報告
ホームレス支援について
日弁連スウェーデン調査団・視察報告
生活保護以外の他法他施策とは?(子ども編)
発足後の相談申込み状況、配転状況、相談概要等
■会場:静岡県司法書士会館 http://tukasanet.sakura.ne.jp/uploads/img42cfd264b3355.png
〒422-8062 静岡県静岡市駿河区稲川一丁目1番1号
昨日、浜松市中区において、生活保護の相談会を開催しました。15名の方が会場にお越しになりました。
集計の結果は次のとおりです。なお、今回お越しいただいた方全員は、生活保護を受給していない方々でした。
相談員の皆様大変お疲れさまでした。
1.相談者の年齢
・20代以下 0人
・30代 1人
・40代 0人
・50代 4人
・60代 7人
・70代 2人
・80代以上 1人
2.性別
・男性 12人
・女性 3人
3.困窮事由
・仕事がない 9人
・病気や障害で働けない 1人
・無年金(高齢) 4人
・年金が少ない 3人
・多重債務 1人
・その他 3人
4.福祉事務所へ行ったか
・行った 7人
・まだ行っていない 6人
・不明 2人
5.上記4.で、まだ行った場合の社会福祉事務所の対応
・65歳までは稼働年齢なので頑張って仕事を見つけなさい 2人
・扶養義務者に援助してもらいなさい 1人
・所持金が無くなってから来なさい 1人
・最大限努力してもっと高収入の仕事をしなさい 1人
・ホームレスなので生活保護は受けられない 2人
・借金があると生活保護は受けられない 1人
・2度目なので生活保護はけられない 2人
6.緊急度
・直ちに保護を開始しなければ生命の危険がある 1人
・直ちに対応を開始しなければ生命の危険がある 1人
・すでに電気・ガス・水道を止められている 1人
・家賃を滞納して明け渡しを求められている 1人
・食事を満足に摂れていない 8人
・その他 3人
7.福祉事務所の違法性判定
・明らかに違法 2人
・違法の可能性が高い 0人
・判定できない 4人