10日間の担当期間中、11件の相談がありました。
ご自身や世帯の状況をご説明になった後、
「このような状況でも生活保護は受けられるでしょうか?」
という趣旨の相談が複数ありました。
生活保護はたしかに複雑ともいえる制度であり、
当番も頭を悩ますことがよくあります。
でも、福祉事務所から利用者などに対する制度の説明や案内は、
今よりも改善される余地があると感じました。
前回の相談担当のときもそうでしたが、全体の相談件数のうち精神疾患を抱えている方からの相談が一定の割合を占めているように思います。
相談者自身は、早く就職先を見つけて生活保護から抜けたいという思いが強いようですが、相談内容からすると簡単ではなく、まずは、病を少しずつ回復していくところから始めて、時間をかけて寄り添う支援が必要だなと感じました。
食費がない、電気水道が止められてしまう・・・。
世の中の多くの方は、このような状況に身を置いた経験は無いと思います。私もその一人です。でも、日々の生活費に困っている方は確実にいます。少しでも、そのような方々の役に立つようにしていきたいです。
受給者や相談者に対する言葉の使い方、選び方、ちょっとした振る舞いが相手方を大きく傷つけてしまい、信頼関係が崩れトラブルに発展していると思われる相談がいくつかありました。自分自身としても、日々の業務や相談対応において、そういうことのないよう心掛けてはいるものの、改めて相談者に寄り添った対応をしなければいけないなと感じました。
寒い日が続いています。この2週間で寄せられた相談は9件でした。
その内の1件は、現在、ホームレス状態にある方からのご相談でした。相談があった時間は、16時半頃であったか。とりあえず、すぐに最寄の市役所に行って生活保護申請をするとのことであったが、その日の申請に間に合ったのであろうか…。何か問題があった時のために最寄の弁護士を紹介したが、そのような対応で良かったのか、この寒空の中その方は現在どうなっているのか不安と反省が入り混じっている。
生活保護費の引き下げに反対
2週間中8件の相談を受け、うち1件を配転しました。
なかには、先日、厚生労働省が発表した「次年度からの生活保護受給額の生活費相当分を最大13%減の見直し案」を新聞記事で読み、今後の生活に大きな不安を抱いて電話を架けてこられたかたがいらっしゃいました。
記事によれば、見直しの必要があると判断した理由は、一般の低所得世帯の消費支出より生活保護による支給額が多いということのようですが、多くの反対意見が出されているとおり、見直すべきは低所得者世帯の消費支出が低い原因のほうです。
その後、厚生労働省は、減額幅を最大5%にとどめる調整に入ったようですが、減額の幅を少なくすればよいという問題では決してありません。
私たちは、生活保護費の引き下げに強く反対します。
今回の2週間は電話件数自体が少なく2日に1本程度しかありませんでした。
また、以前はなかったセールスの電話もありました。
相談内容は同行希望が2件ありましたが、それ以外はケースワーカーの対応に不満があるとの内容がほとんどでした。
当番期間中当事務所の近所(静岡市駿河区)の方の同行に行きましたが、すんなりと申請を行うことができました。
やはり同行をすると職員の対応が全然違う様で、この活動を行う意味は大きいと感じました。
秋も深まりました。相談内容にも季節を感じます。 インフルエンザの予防接種についての相談がありました。 生活保護世帯の場合,予防接種などは生活保護の医療扶助の対象となっていません。実際には,65歳以上の方など,高齢者インフルエンザ予防接種事業の対象になる方は費用がかからず,また,自治体で低所得者に対する免除制度が設けられる場合もありますが,自治体毎に制度の有無を確認する必要があります。「健康で文化的な生活」を確保するためには,当然に医療扶助の対象とすべきではないかと思います。感染症の流行は社会全体の問題でもあるのです。
電話件数は4件、うち配点したものは3件(他の1件は他県からの一般的な質問)です。
前回は、“行政の対応がよくなっている”という感想を持った相談が多かったのですが、今回は、3件とも(あくまで相談者の言われたとおりだとすればですが)、一昔前に戻ったかのような非難されるべき対応への相談でした。
① ケースワーカーの横暴・虚偽説明
② 遠方の庁舎に出向むくことを申請者に強いる担当者
③ 町政の財政悪化を理由に申請を遠慮させるかのような対応
まだまだネットの支援が必要な場面が多いことを痛感しました。
今回も相談者近隣の配点先に助けられました。ありがとうございました。
9月25日から10月6日までの2週間、初めての電話当番を担当した。2週間の間に、着信があったのは全部で4~5件であり、そのうち1件は配点が必要な案件であった。ここ最近は生活保護の問題がメディアを賑わせるような状況からは遠ざかっているが、福祉事務所の対応に疑問がありそうな相談もあり、支援の必要性はまだありそうだと感じた。
この1週間は数は多くないがケースワーカーや福祉事務所の 対応に不満や疑問を感じるという相談が散見されました。
私たち「生活保護ネットワーク静岡」の目的は、決して行政との対決ではありません。しかし、相談者の声に耳を傾け、おかしな対応が現実に存在する場合には、行政に対する監視機能としての役割を果たす必要があると感じています。
私たちが、このようなオンブズマン的立場で生活保護行政に目を光らせることにより、法の精神に適う運用が社会に広まっていくことの一助になれば幸いです。
毎日暑い日が続いています。
先日寄せられた相談に、「エアコンがないので暑くてたまらない」というものがありました。
たしかにこの暑さをうちわで凌ぐのはとても厳しいと思います。
しかしながら、わたしの浅い知識から出た回答は、
「残念ながら、保護費でエアコンの購入費を賄えるものはない」というものでした。
なんとか涼しいところで時間をつぶすなどして体調管理に気をつけて欲しいと思いましたが、
あとから調べると、社協の貸付制度を利用することで購入できる場合もあるようです。
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001k5e7-att/2r9852000001k5fx.pdf
不勉強を恥じる思いですが、
この投稿をご覧いただくことで問題を解決される方が一人でもいらっしゃればと思います。
「生活保護を申請済だが、既に家賃や公共料金を滞納してこれ以上滞納すると停止する旨文書が届いている。なんとかならないか。」
生保は申請以降の生活費や住居費しか下りませんので、たとえ受給することができても滞納分はどうにもなりません。また、申請後決定が下りるまで数週間かかりますが、その期間の生活費等を支弁する制度が無いのが現実です。
制度の拡充とともに。もっと以前に対応することができれば・・・と感じた相談でした。
様々な精神障害を患っている人の相談が多い。行政機関には、生活保護の法的な対応のみならず、医学的見地も含めた対応をしてくれれば、制度としてよりよくなるのではないかと思う。
5月28日(日)に富士市交流センターにて相談会を開催しました。
前の勤務先に無理を言ってまで転職したのに、
不当解雇されてしまった・・・というひどい相談があり、
労働局職員との連携が活かされたと思います。
当日は弁護士・司法書士・労働局職員などが無料でご相談を受けるということで、
たくさんの相談者のご利用をお待ちしておりましたが、
結果は残念ながらとても寂しいものでした。
相談会をおこなう度に、広報や告知の難しさを痛感します。
労働・くらし相談会
日時: 2017年5月28日(日) 9時から15時まで
場所: 富士市交流センター 会議室2
当日は、電話による相談もお受けします。
080-6917-1784
弁護士・司法書士などが労働や生活保護などに関する相談をお受けします。
また、相談に費用はかかりません。
是非ご利用ください。
現在は仕事もあるけど、この先、仕事が無くなってしまったらどうすればいいんだろう。母親の年金で生活しているけど、母親が亡くなってしまったらどうしよう。現在は生活保護を受給しているけど、この先、老後が心配だ。そんな将来に対する不安をお抱えの方たちから相談を受けました。
現在は貯蓄を切り崩して生活できているが、将来的に生活保護を受けられるかという相談がいくつか寄せられました。相談者の方は、日々減っていく貯蓄額を見て不安に感じ、今からでも万が一に備えて準備をしておきたいとのことでした。他の皆様も本当に生活が立ち行かなくなる前に是非ご相談ください。
ここ暫くなかったのですが、最近立て続けに食糧支援の話が2件来ました。1件は緊急性が高かったものの量が少なかったため事務所のストックを送り、もう1件はフードバンクふじのくにに支援を依頼しました。 生活保護受給対象者(受給中、申請中)の方の食糧支援は難しい場合が多いのですが(収入認定の問題があります)、申請を躊躇している間に食べることさえできなくなってしまう方もいます。困った時には遠慮なく相談してください。
比較的他県にお住いの方からの相談が多く寄せられました。このブログの効果かもしれませんね。
現在受給中の方から、市の対応に納得がいかない旨の相談が数件ありました。また、生活保護の受給が解決方法ではなく、生じた紛争そのものの解決を検討すべき内容の相談もありました。当ネットワークの電話相談の必要性を強く感じた次第です。
20代、30代の若年層の相談が目立った。
うつ病、発達障害等で働けないという理由や、働いても長続きがしないという
理由が多かった。
以前ならば特に20代前半の若者の場合、親が支援をしていたかも
しれないが、現在はその親も生活困窮者であり支援でできない場合も多い。
一時的に生活保護を利用するのはよいとしても、
就労支援とうまく連携させながら自立可能な世の中を構築していく
必要があるように思う。
電話件数は1日に1件程度と多かったですが、生活保護受給のための同行依頼は少ないように感じました。相談を聞いていますと自治体の生活保護担当者の対応に対し不満を抱いている方が大変多いと感じられました。不正受給問題などで生活保護費を抑制する方針により、自治体がこのような対応をしているのかもしれませんが、受給が必要な方にはきちんと保護が行われるようにするために支援する側も相談者の状況を丁寧に聞き取りをする必要があると改めて思います。
比較的相談の多い期間でした。受給中の方からの相談では,家賃高額で転居指導を受けているケースの相談が複数ありました。福祉事務所により基準を上回る家賃で居住されている方に対する転居指導をどの程度するかはまちまちです。転居先を自身で探すのは困難な場合も多く,何ら手助けをすることなく転居指導を繰り返すだけの対応をされるケースや,移転に関する負担についての説明がしっかりされていないケースなどでは,福祉事務所にも対応の改善を促す必要があると感じました。
初めて担当しました。電話件数は7件、うち配点したものは5件です。
相談内容からの感想は、まず、「生活保護申請はできたが、住むところを手配してくれない」「親族照会を避けたいが行政は生活保護を勧めてくる」等、生活保護の申請や受給を拒否されるケースではないものが2件あり、行政の対応も一昔前とは変化していると感じました。
他は、 世帯分離を前提としないと生活保護費受給に至らないものが2件、不正受給後の返還に関するもの、行政訴訟に関するものが各1件と、いずれも、自らの知見をより高めねばと感じさせるものでした。
今回は、配点先に恵まれ救われましたが、今後は、私自身、より制度知識を高めていきたいと考えています。