生保ネット 電話当番(令和2年2月19日~28日) 感想 K
① 配点を快くお引き受け頂いたW先生、S先生に深く感謝申し上げます。その他、電話で相談にのっていただいたHさん、Mさん、Tさん、Mさんに深く感謝申し上げます。
② 他県ですが横浜の事例は気になります。反貧困ネットワーク(横浜)に連絡し、担当の弁護士にご対応いただけることになりましたが、弁護士も驚いていました。
③ 毎回書いていますが、とにかく他県からの電話が多いです(愛知・神奈川・三重・東京)。相談で済む場合もありますが、近隣の専門家を紹介したい場合もあるので、「東海生活保護ネットワーク(愛知・三重・岐阜)」や「首都圏生活保護ネットワーク」の配点先リスト等もあれば助かります。
今回、初めて生活保護支援ネットワーク静岡の電話相談を担当させて頂きました。
保護支給要件、保護廃止決定、転居費用及び63条返還金の問題等さまざまなご相談を受けました。
相談者さんの多くは精神的な障害を抱えている方でした。精神の障害は他人からは見えにくいためでしょう。ケースワーカーが自身の病気を理解してくれず、対応が冷たいとの悩みを打ち明ける方が複数いらっしゃいました。
日頃、借金、後見等の相談を受けていても言えることですが、こうした精神障者者の方への理解そして、支援をしていくことの難しさをあらためて感じました。
もう夏の終わりを感じる時期となりましたが、まだまだ暑い日が続きます。少し外を歩けば汗だくでなかなか事務所の椅子から腰が上がりません…さて、ご相談者様より夏季加算を創設すべきではないかとの意見をいただきました。たしかにここ数年命の危険すらある異常な猛暑が続いていて全くそのとおりだ、と感じました。
今回は、県外からのお電話が多くありました。現在、全国各地に生活保護の申請等の支援組織がありますが、連絡が取れる曜日・時間帯などは様々です。間接的にであれ各地の組織が補い合っていくことも大切だと思いました。
生保ネット 電話当番(令和元年5月7日~17日) 感想 倉田和宏
① 手間のかかりそうな配点を快くお受け頂いた皆様に感謝申し上げます。皆様の真摯な姿勢を見習うよう努めます。
② 「4月にケースワーカーが代わってから、非道くなった…」という内容が多く、今後も行政へのチェックは必要だと感じました。
③ 他県からの電話も多く(愛知・三重・神奈川)、いっそ「東海生活保護ネットワーク(愛知・三重・岐阜)」や「首都圏生活保護ネットワーク」とも連携し、配点先リスト等をいただけたらと考えました。
以上となります。ありがとうございました。
単身で生活保護を受給中の方の親御さんがお亡くなりになり、受給中の方に親御さんの遺産を相続する権利が発生したとき、その相続権は「いつ」発生したことになるでしょうか。
いうまでもなく、親御さんがお亡くなりになったときに初めて相続権が発生するのですが、生活保護法63条の資力発生時期に関し、ケースワーカーの方の指導が誤っているのでは、と感じることがたびたびあります。
生活保護法63条では、受給中の方が「(略)資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」と規定されています。
ここでいう「資力」には「相続権」も含まれるのですが、この条文で返還しなければならないのは、あくまで「相続が発生してから」受けた保護費等であって、「相続が発生する前から」受けていた保護費等ではありません。
>ケースワーカーの方の中には、相続が発生する前から受けていた保護費等についても返還するよう指導される方がいらっしゃる様ですが、問答集問13-6などをご確認いただきたいものです。
独立行政法人日本学生支援機構の学資金貸与制度では、個人保証の場合、連帯保証人と保証人の2名が必要とされ、連帯保証人には全額の支払義務があるのに対し、保証人には、法律上、頭数で割った金額つまり2分の1の支払義務しかありません。しかし、機構は、学資金の借主の保証人に対し、組織的に全額請求を続けていたことが明らかになりました。これを受けて、奨学金問題対策全国会議では、下記の要領で「奨学金の保証人ホットライン」を実施します。
今回のホットラインでは、他に連帯保証人がいるのに、全額請求された、全額を支払う約束をさせられた、全額支払ってしまった、半分を超えて支払った分を返してほしいなど、保証人からの相談を中心に、弁護士・司法書士が相談に応じます。また、ご自身が奨学金を借りている方、連帯保証人になっている方などからの相談にも対応します。
○ ホットライン電話番号 03-5800-5711
○ 日時 2018年12月9日(日)10:00~17:00
○ 主催 奨学金問題対策全国会議
毎回思うのですが、ケースワーカーとの信頼関係がうまく築けていないことにより不安になって電話をしたという受給中の方からの相談が多いように思います。以前ほど、生活保護申請自体を受け付けてもらえないといった相談は減ってきているのかもしれませんが、受給中の方に対しても、もう少し言葉の使い方など配慮してもらえれば不安にならずに済むのにと思ってしまいます。
期間中8件の相談が寄せられ、主に生活保護を受けられている方の親族からの相談が寄せられました。生活保護の申請があった場合、3親等内の親族に扶養照会の書面が送られてくることがあります。保護受給者、その親族共にこの扶養照会があることを負担に感じるようで、扶養照会の対応方法について多く相談がありました。
期間中の相談は2件でした。どちらも保護費の返還に関するものでした。
保護費の返還に応じるということは、保護費以下の金額での生活を余儀なくされるということにも直結し、とてもシビアな問題になり勝ちで難しい問題だと思います。
生活保護を受けている間に児童手当を受給している場合、その児童手当は収入として認定され、その分、生活保護費は減額されます。ところが、福祉事務所の判断ミスにより収入認定されず、減額されないままの状態が続き、その分が過払いであるとして、後の保護費から一定期間一定額が減額されたという相談がありました。相談者によれば、児童手当分が過払いであったことや天引きされていたことを全く知らず、最近、福祉事務所から説明を受けたとのこと。相談者は返還金決定書等の書面も目にしていないとのことですから、福祉事務所の対応には大きな問題があると思います。本件は、相談者の近くの弁護士を紹介しました。
今週はすでに申請をしている方が多かったです。申請後保護が下りるかどうか心配している方、また行政の対応が正しいのかどうか法律の根拠を確認したいなど、申請後の手続きについての質問に回答しました。また静岡県内の方からの相談については、こちらから支援がしにくい(同行しにくい)ので、改めて全国のネットワークで総合的な支援をする必要性を感じました。
今年の異常な酷暑も少し和らぎ、比較的過ごしやすい日々が、しばらく続いておりました。お盆の時期と重なったためか、相談の件数は、比較的少なかったように感じます。しかし、近畿圏からの電話が2件あり、なかなか身近に相談できるところがなく、静岡のこちらに掛けて来られたのでしょうか。気軽に相談できるところが、もっと増えれば、と思います。
今年の夏の暑さは異常ですね。健康で文化的な生活のために,エアコン使用は必須です。ようやく平成30年7月1日より,一定の要件のもと冷房器具の購入費用がようやく支給されるようになりました。しかし,その限度額は5万円とされっており,また,電気料金を気にして折角設置されたエアコンの利用をためらわれる方もおられるようです。また7月下旬に札幌市のマンションで生活保護受給者の66歳の女性が熱中症で死亡されるという残念な事件がありました。電気代の滞納で電気が止められていたといいます。ケースワーカーは自立促進とか,あら探しばかりするのではなく,生活保護受給者の健康な生活の確保のために努力していただきたいところです。
以前からもあった県外からの相談電話ですが、最近はその割合が増えてきたように感じます。
その多くが「地元の相談窓口に問い合わせたけどいつも話し中で電話がつながらない」とか、
「活動休止中らしい」などの理由によるものです。
「平日は毎日対応」を継続する静岡の強みかもしれませんが、とは言っても県外の方から相談
いただいた場合、一般論は回答できるとしても、結局は地元の相談窓口なり弁護士会や司法書
士会を紹介する程度のことしか対応できず、相談者の「その後」が気になります。
各地の相談窓口や相談体制の強化・整備が求められていることを感じます。