初めての電話相談の担当ということで、どのような相談が来るのか少し不安な気持ちもありましたが、電話を受けてみると、これまでの業務の中で同じような相談を受けたことのある内容が多く、また、今回がたまたまかもしれませんが、生活保護を申請したいという方ご本人からというよりは、収入や財産がない方の周りの方からのご相談の方が多かったことから、ご本人は色々な事情で第三者に相談することすら難しいという状況も垣間見えました。
さらに電話相談を、面談相談の予約の電話と勘違いしてご連絡いただく方も少なからずおられたことから、生活保護について相談をしたり、色々な情報を得たりできる場所がそれほど多くないことが、上記に繋がっているのではないかと感じました。
少しでも困っている方の手助けができるよう、今年から相談員の一人として頑張りますので、よろしくお願いいたします。
担当期間中の多くの相談が他県からのものでした。コロナ禍、年末等様々な厳しい事情が重なり、どの相談窓口も大変電話が繋がりにくいようです。当ネットワークの相談窓口は12月29日からお休みをいただきますが、1月4日から再開しますので、生活保護を含む生活困窮でお困りの方はお気軽にご相談ください。
2週間の担当機関前半はあまりご相談はありませんでしたが、11月末ころから急遽多数ご連絡いただきました。また既に保護を受けている方の相談も少なくありません。
生活保護を既に受けている方も、これからの方も、穏やかな年末年始が迎えられるようにお手伝いできればと思います。
ケースワーカーが、例外規定に該当する可能性が高いにも関わらず、原則に基づき、相談者が受け取った損害保険金の大部分を収入認定しているケースがありました。相談された方は疑問に思い、生活保護支援ネットワークに相談したので運用が改められると思いますが、ケースワーカーの指示に従い、不利益を被っている方がいらっしゃるのではないかと心配になりました。改めて、この電話相談を続ける意義があることを認識しました。
ケースワーカーが変わり、対応が厳しくなったという電話がありました。
現場のことはわかりませんが、どういう引継ぎをしているのか気になる部分ではあります。
生活保護者の状況をきちんと説明し、心身にわたる部分まで細かく報告しているのか疑問に感じてしまいました。
肉体的には働けるが心が病んでいる人もいるので、その人のことをきちんと理解してあげられるよう対応していって欲しいと思います。
相談の中に退職により収入が減ってしまったという相談が含まれておりました。 コロナとの関連性が推測できるところですが、私たちのところまでに届く声というのは氷山の一角に過ぎないと思われます。 ところで、最近日雇い労働者の集う場所を訪れる機会がありました。 1年ほど前にもその場所を訪れたのですが、その人数の増加に目を疑いました。 マスクをする方はほとんどなく、事態の重さに目を背けたくなるような思いでした。 表に出ている数値よりも潜在的にコロナの影響で職を失った方というのは莫大な数に上るはずです。 生活保護ネットワークにアクセスできない方をどのように支援していくか? 課題の多さに頭を悩ませます。
「インターネットに書いてあったのだが、ホームレス状態であると生活保護は受けられないのか。仮に受けられたとしても市の指定する簡易宿泊所等に転居を強制されるのか。」とのご相談をいただいた。結論は、ホームレス状態であっても生活保護を受けることは可能である。生活保護法19条1項2号には、居住地がないか、又は明らかでない要保護者は、その者が現在いる場所にて生活保護を受けられる旨が規定されている。また、簡易宿泊所等に転居を強制されることもない。生活保護法30条1項では一定の条件下で救護施設、厚生施設等に入所する形で保護するケースも認めているが、2項において、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することはできない旨が規定されている。
インターネット上には生活保護制度について様々な情報が流布しているが、安易のその情報を鵜呑みにせず、生活保護セットワークに相談いただけたらと思う。
生活困窮者支援に関わる団体「一般社団法人つくろい東京ファンド」が昨年末から年初にかけて実施したアンケート調査によれば、生活保護を利用すべきかたが利用を踏みとどまる理由として最も多かった回答は、「家族に知られるのが嫌(34.4%)」であり、生活保護を利用した経験のあるかたの半数以上が、扶養照会に「抵抗感があった」と回答したとのこと。
扶養照会とは、生活保護の申請時、福祉事務所が、本人の配偶者や親子、兄弟姉妹などの親族に本人を援助することができないかどうかを確認することですが、生活保護支援ネットワークの電話にも「生活保護を利用したいけれど親族には知られたくない」といった相談が寄せられます。
上記一般社団法人つくろい東京ファンドによれば、2019年度の東京都足立区の生活保護新規申請件数2275件のうち、扶養照会によって実際の扶養に結びついたのはわずか7件(0.3%)とのこと。一方で、生活保護担当職員のオーバーワークによる疲弊が問題視されているのですから、有害無益な扶養照会の運用を大幅に改善する必要性を強く感じます。
2週間程前から、生活保護のてびきやその他の参考書で勉強し、相談員として臨みましたが、実際の相談は思いもかけないものがあり、自分の不勉強を痛感しました。
相談者の声は切実なものもあり、今後さらに勉強し、少しでも相談者の力になれるように精進いたします。
全国一斉相談で愛知県の相談窓口に寄せられたケースの回付がありました。また、新型コロナウィルスの影響により生計を支えていた家族が失業して生活が困難になった方からの相談がありました。厚生労働省が生活保護の申請は国民の権利ですとうたった制度の広報を始めました。深刻なコロナ禍が背景にあるものと思いますが、国がこのように積極的な取組をはじめたことは高く評価できます。雨降って地固まると申します。コロナ禍の困難を乗り越えた先の新しい社会に希望を持ちたいと思います。
生保ネット 電話当番(令和2年12月7日~18日)
① 困難な相談に対し配点を快くお引き受け頂いた先生には深く感謝申し上げます。複合的で多くの課題がある様子ですが宜しくお願い申し上げます。
相談概要には記載しなかったのですが、無言電話や行政への苦情を一方的に話しているだけの電話がありました。 お話に耳を傾けていると、生活保護の内容というよりは単にお話しする相手を探していたりする方も見受けられたような気がします。 私が電話で頷いているだけで、すっきりしたご様子で電話をお切りになった方がいました。 電話の相手の気持ちになってみますと、思い描く生活ができなくて、親族から距離を置かれて話相手を探していたのではないかと感じました。 適格な助言ができず、単にお話を聞くだけになってしまったとしても、電話口の相手が満足していただけたのならそれでよかったのだと感じた瞬間でした。
コロナ渦の中でのはじめての相談員を務めました。相談の電話が殺到するのかと思いきや、ほとんど相談はありませんでした。特に、申請に同行しなければならないような緊急性の高い事案もありませんでした。行政が適切な対応等をしているのかもしれませんし、今後の推移を見守りたいと思います。
私が担当した2週間は比較的電話が少なかったように思います。お困りのことがないのであればよいですが,相談がないのはそれはそれで心配でもあります。特にこの期間は非常に暑い日が続きました。暑さは気力を奪います。どうか無理をしないように。
コロナの影響で仕事がなくなり、生活保護を受給したい相談がありました。当ネットワークのアドバイスに基づき、相談者が一人で役所に赴き、生活保護の申請をしようとしたところ、役所の職員に、「翌日9時30分に相談に来てください」と言われたと当ネットワークに再度報告の電話。再度、役所に赴いて本日付で申請をするように伝えたところ、無事本日申請受理になりました。「本日の申請」が「翌日の相談」になっている。本当に食べ物やお金がない人たちにとって、「翌日の相談」はきついです。一日でも早く生活保護を受給することが人の命を助けることになるのに。よくある事例ですが、なかなか無くなりませんね。
コロナ関連の相談が多数寄せられることを想定していましたが、相談の多くは現在受給者中の方からの各扶助費用に関する相談でした。
そのなかで、治療のため定期的に通院していた受給者の方が、通院交通費の支給制度についてケースワーカーから全く説明がなかったと不満をもらされていました。
通院費が支給されないとなると、その分生活費を削らなければならず、憲法が保障する健康で文化的な最低限度の生活ができなくなることは明らかです。
このようなケースワーカーばかりではないと思いますが、こうした対応を防止するためにも生活保護ネットワークによる支援の必要性を強く感じました。