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感想

新型コロナウィルス第4波の影響で、もう少しコロナ関連の相談が多いかと思っていましたが、それに関連する相談は半数程度にとどまった印象です。
ただコロナ関連の相談では本当に切実なものもあり、相談体制の継続が大切だと感じます。
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感想

「インターネットに書いてあったのだが、ホームレス状態であると生活保護は受けられないのか。仮に受けられたとしても市の指定する簡易宿泊所等に転居を強制されるのか。」とのご相談をいただいた。結論は、ホームレス状態であっても生活保護を受けることは可能である。生活保護法19条1項2号には、居住地がないか、又は明らかでない要保護者は、その者が現在いる場所にて生活保護を受けられる旨が規定されている。また、簡易宿泊所等に転居を強制されることもない。生活保護法30条1項では一定の条件下で救護施設、厚生施設等に入所する形で保護するケースも認めているが、2項において、被保護者の意に反して、入所又は養護を強制することはできない旨が規定されている。

 インターネット上には生活保護制度について様々な情報が流布しているが、安易のその情報を鵜呑みにせず、生活保護セットワークに相談いただけたらと思う。

扶養照会は必要か

生活困窮者支援に関わる団体「一般社団法人つくろい東京ファンド」が昨年末から年初にかけて実施したアンケート調査によれば、生活保護を利用すべきかたが利用を踏みとどまる理由として最も多かった回答は、「家族に知られるのが嫌(34.4%)」であり、生活保護を利用した経験のあるかたの半数以上が、扶養照会に「抵抗感があった」と回答したとのこと。

 扶養照会とは、生活保護の申請時、福祉事務所が、本人の配偶者や親子、兄弟姉妹などの親族に本人を援助することができないかどうかを確認することですが、生活保護支援ネットワークの電話にも「生活保護を利用したいけれど親族には知られたくない」といった相談が寄せられます。

 上記一般社団法人つくろい東京ファンドによれば、2019年度の東京都足立区の生活保護新規申請件数2275件のうち、扶養照会によって実際の扶養に結びついたのはわずか7件(0.3%)とのこと。一方で、生活保護担当職員のオーバーワークによる疲弊が問題視されているのですから、有害無益な扶養照会の運用を大幅に改善する必要性を強く感じます。

初めて生活保護ネットワークの相談員になって

2週間程前から、生活保護のてびきやその他の参考書で勉強し、相談員として臨みましたが、実際の相談は思いもかけないものがあり、自分の不勉強を痛感しました。

相談者の声は切実なものもあり、今後さらに勉強し、少しでも相談者の力になれるように精進いたします。

感想

年始の週は、特に相談の件数が多かったように思います。県外からの問い合わせも、何件かありました。
担当期間中には、一部の地域に、二度目の緊急事態宣言が発令されました。なかなか明かりは見えませんが、生活の安心感を取り戻せる日が、早く来てほしいと願うばかりです。

感想

全国一斉相談で愛知県の相談窓口に寄せられたケースの回付がありました。また、新型コロナウィルスの影響により生計を支えていた家族が失業して生活が困難になった方からの相談がありました。厚生労働省が生活保護の申請は国民の権利ですとうたった制度の広報を始めました。深刻なコロナ禍が背景にあるものと思いますが、国がこのように積極的な取組をはじめたことは高く評価できます。雨降って地固まると申します。コロナ禍の困難を乗り越えた先の新しい社会に希望を持ちたいと思います。

感想

生保ネット 電話当番(令和2年12月7日~18日) 

① 困難な相談に対し配点を快くお引き受け頂いた先生には深く感謝申し上げます。複合的で多くの課題がある様子ですが宜しくお願い申し上げます。

 ② 電話相談においても、私が同行したケースにおいても、行政窓口の対応・受給中の方や相談者への説明が不適切だと感じることが、また増えてきているように感じます。コロナ禍の中、もう少しあたたかい対応を心掛けるように働きかけ等はできないものでしょうか?

【感想】

 相談概要には記載しなかったのですが、無言電話や行政への苦情を一方的に話しているだけの電話がありました。 お話に耳を傾けていると、生活保護の内容というよりは単にお話しする相手を探していたりする方も見受けられたような気がします。 私が電話で頷いているだけで、すっきりしたご様子で電話をお切りになった方がいました。 電話の相手の気持ちになってみますと、思い描く生活ができなくて、親族から距離を置かれて話相手を探していたのではないかと感じました。 適格な助言ができず、単にお話を聞くだけになってしまったとしても、電話口の相手が満足していただけたのならそれでよかったのだと感じた瞬間でした。

感想

コロナ渦の中でのはじめての相談員を務めました。相談の電話が殺到するのかと思いきや、ほとんど相談はありませんでした。特に、申請に同行しなければならないような緊急性の高い事案もありませんでした。行政が適切な対応等をしているのかもしれませんし、今後の推移を見守りたいと思います。

感想

週の初めに相談が集中しています。
土日に電話を掛けてくる相談者も、相当数いるのではないでしょうか?
毎月とはいかないまでも、2ヶ月に1回程度は土日の電話相談に対応するような 
試みを始めてもいいのかもしれません。
もちろん、受け手の課題(人手ほか)が大きいことは承知の上ですが。

雑感

福祉事務所のCWが知識不足であったり、抱えている担当案件が多すぎるためか、CWの保護受給者に対する適切な対応や事務処理ができていないケースが多いと感じました。保護受給者の中には、以前の担当CWと比べてここ数年の担当CWの対応に不満を述べておられる方もいるので、保護受給世帯が慢性的に増加している現状に対して、福祉課の人員配置が追いついていないことを実感しました。

雑感

前回が11月だったので、新型コロナウィルス感染症の問題が深刻になってから初めての当番になる。
今回は、仕事が切られてしまった、新たな仕事が見つからないという理由により、収入が激減したので生活保護を申請したいという相談が目立った。前回までは、仕事がないから生活費が確保できないという不況型の相談はあまりなかったように思う。
新型コロナウィルスの問題が発生する前後で社会状況が大きく変わってしまったことを再認識した。

雑感

私が担当した2週間は比較的電話が少なかったように思います。お困りのことがないのであればよいですが,相談がないのはそれはそれで心配でもあります。特にこの期間は非常に暑い日が続きました。暑さは気力を奪います。どうか無理をしないように。

雑感

コロナの影響で仕事がなくなり、生活保護を受給したい相談がありました。当ネットワークのアドバイスに基づき、相談者が一人で役所に赴き、生活保護の申請をしようとしたところ、役所の職員に、「翌日9時30分に相談に来てください」と言われたと当ネットワークに再度報告の電話。再度、役所に赴いて本日付で申請をするように伝えたところ、無事本日申請受理になりました。「本日の申請」が「翌日の相談」になっている。本当に食べ物やお金がない人たちにとって、「翌日の相談」はきついです。一日でも早く生活保護を受給することが人の命を助けることになるのに。よくある事例ですが、なかなか無くなりませんね。

感想

 コロナ関連の相談が多数寄せられることを想定していましたが、相談の多くは現在受給者中の方からの各扶助費用に関する相談でした。

 そのなかで、治療のため定期的に通院していた受給者の方が、通院交通費の支給制度についてケースワーカーから全く説明がなかったと不満をもらされていました。

 通院費が支給されないとなると、その分生活費を削らなければならず、憲法が保障す健康で文化的な最低限度の生活ができなくなることは明らかです。

 このようなケースワーカーばかりではないと思いますが、こうした対応を防止するためにも生活保護ネットワークによる支援の必要性を強く感じました。

雑感

時節柄、コロナの関係で困窮された方のご相談がいくつかありました。
予想外のご相談というのはそれほど多くないのですが、印象的なことは、相談される方々の違いです。普段の相談では「前から、いつも困っている」とか「何度も同じようなつらさを経験してきた」という方が少なくありません。しかしコロナの関係では「ここまで困る」体験がはじめてなために、追い詰められてパニックに近い方がおられることです。こうした状況が一日も早くよくなるように祈ります。

「派遣切りからの生活保護申請」

ゴールデンウイークなど長期間福祉事務所の対応がされないことがある。
5月4日に、埼玉の弁護士さんから、「何日も静岡市内の公園などで寝泊まりしている方から、首都圏のNPOに電話があったが、なんとか対応できないか」と携帯に電話があった。
その後しばらく当事者の方と連絡が取れないまま数日が経過した。(携帯電話の充電器を持っていない場合など、一旦充電が切れると数日間そのままになってしまうということも多い。)
5日後、ようやく連絡が取れたためその方の状況を確認すると、数か月前に派遣切りにあい、その後は日雇いで数回仕事をしたのだが、最近はそのような仕事もなく、所持金は30円しかない。何日も公園などで寝泊まりしている、ということだった。
NPOに相談する前に一度葵福祉事務所で申請を試みたが、「あなたのように若い方は保護の対象ではない。がんばって仕事を探すように。」と言われたそうだ。未だにそのように馬鹿げた対応をすることがあると知り、怒りが込み上げてきた。
本日、その方は支援者とともに生活保護の申請をおこなうことになっている。
新型コロナウイルスの影響で困窮状態に置かれた市民が急増していることもあり、国を挙げて、早期の保護開始決定がされるべきと考える。

担当者より

4月18日(土)19日(日)、全国で開催された「コロナ災害を乗り越える いのちとくらしを守る なんでも電話相談会」は、2日間で計5009件の相談が寄せられ、多くの人々が新型コロナウイルスの影響で生活困窮に苦しみ、悩む現実が明らかになりました。相談会で特に多かった相談は、国民一人あたり10万円が支給される政策「特別定額給付金」に関するものでしたが、私が担当した2週間においても、「生活保護受給者が特別定額給付金を受けることができるのか」「受けた給付金は収入認定されてしまうのではないか」といった相談が多く寄せられました。 私は、その相談に対して次のように答えました。「今回の給付金は、当初決定した30万円の給付金とは施策の目的が違い、全国民が外出を自粛し、国難を克服するためのいわばガマン料のようなものです。全国民が一律に同額を受給し、その使い道については何の制限も受けないというところに意味があると思います。仮に生活保護受給者について収入認定されるならば、その方々のみ何の経済的利益を受けることができない結果になるので、施策の目的を達成できないのではないでしょうか。まだ現時点では正式に発表されていないので確実なことは言えませんが、私は収入認定されないと考えています。仮に認定される方向であれば、私は断固反対しますし、生活保護支援ネットワークは必ず反対運動を行うはずです。」 ある相談者からは、「私もそう思う。反対運動するときは私も必ず声を上げるからね。」と言われました。 4月21日、厚生労働省は都道府県などに対し、特別定額給付金については収入認定しない扱いとする旨を通知しました。至極当然と考えますが、インターネット上の発言を見ますと、生活保護受給者に対する偏見や生活保護制度に対する無理解からか、反論も多く見受けられます。この生活保護支援ネットワークはまだまだ活躍の場が続きそうです。

担当者より

コロナウイルス感染が世界中を混乱の渦に巻き込んでいる。休業を余儀なくされる店舗等が増え、今後リストラ等が進むことが予想される。生活保護が必要な場面も増えるであろう。だからこそ正しい知識をもち、生活保護だけではなく、現在発表されている緊急支援の方策をお伝えできるようにしていきたいと思う。

担当者より

担当期間中は県外からの相談が多かったように感じます。県内からは、申請に行ったけど保護を受けられなかったという相談が続きました。
コロナウイルス騒ぎでたくさんの方々に影響が及んでいます。仕事を失って生活に困窮する人も増えてくるでしょう。不安が増大する中で、必要なときには生活保護がちゃんと受給できる安心感が大切だと思います。

感想

生保ネット 電話当番(令和2年2月19日~28日) 感想  K

 

① 配点を快くお引き受け頂いたW先生、S先生に深く感謝申し上げます。その他、電話で相談にのっていただいたHさん、Mさん、Tさん、Mさんに深く感謝申し上げます。

 

② 他県ですが横浜の事例は気になります。反貧困ネットワーク(横浜)に連絡し、担当の弁護士にご対応いただけることになりましたが、弁護士も驚いていました。

 

③ 毎回書いていますが、とにかく他県からの電話が多いです(愛知・神奈川・三重・東京)。相談で済む場合もありますが、近隣の専門家を紹介したい場合もあるので、「東海生活保護ネットワーク(愛知・三重・岐阜)」や「首都圏生活保護ネットワーク」の配点先リスト等もあれば助かります。

電話相談担当者より

あいかわらず管理者の羽根田さんからのメールが迷惑メールにはじかれ、1月20日から生活保護のご相談の電話が突然かかってきて、自らが相談員担当であることを知る。
年齢としては30代で若めに感じる方から、実家を出たい、そのために生活保護を利用できないか、とのご相談も受ける。また、消費税が10パーセントに上がったが、生活保護の扶助費が連動して上がったわけではなく、そうしたことへのご不満の声もきく。一方、ご相談を聞いた限りで、生活保護を受給できそうな方もおられ、当初はためらわれていたが、何日かお電話でお話をして、気持ちを前向きにしていただいて、保護の申請に行きつかれた方もいた。私自身も、今は元気に?働けているが、人生どうなるかわからないし、最近、知り合いの人が、30代で脳溢血で倒れて、リハビリ中だと聞いた。とても他人事とは思えない。困窮されていることは厳然とした事実であり、制度として何ができるのか、について考え行動していかないと感じた2週間であった。

新年最初の相談担当。

新年最初の相談担当。
年末年始の生活保護相談というと、派遣村を思い出さずにはいられない。
規模こそ縮小したであろうものの、一定期間にわたり行政サービスが停止するこの時期をどうやって乗り切ればよいのかと途方に暮れる人たちは、いまだ相当数存在したはずだ。
ことに、この年末年始は9連休の長丁場となることから、休み明けに急迫な事情を抱えた相談者が殺到することを予測し、1月6日は気合いを入れて電話を待ち構えていた。
しかし、当日の相談はわずか2件。担当する2週間を通じてもわずか4件で、いずれも緊急性が高い事案ではなかった。
ボランティアによる草の根的な活動が功を奏したのか?
長期連休を前に行政が何らかの策を施したのか?
そうであればよいのだが、実際にはどこに声を掛ければよいのかもわからず困窮を甘受している人たちがいないはずはない。
令和最初の年越しを、彼らはどのように過ごしたのだろう・・・

雑感

今回,初めて電話当番を担当させていただきました。顔は見えませんが,電話口からでもみなさんの不安・切迫感が如実に伝わっていきました。一朝一夕ではなかなか解決しないことも多いですが,相談者の方の不安を受け止め,少しでも安心してもらえるような知識・対応・余裕を身につけなくてはいけないと感じました。

生活保護申請希望者の住居確保について

「居宅がなく、これまで相談した市町の福祉事務所では生活保護申請が受理されず、交通費のみ渡されて転々と移動している」という方からのご相談を久しぶりに受けました。
生活保護法では、生活保護の実施機関について、次のように定めています。
(実施機関)
第十九条 都道府県知事、市長及び社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を管理する町村長は、次に掲げる者に対して、この法律の定めるところにより、保護を決定し、かつ、実施しなければならない。
一 その管理に属する福祉事務所の所管区域内に居住地を有する要保護者
二 居住地がないか、又は明らかでない要保護者であつて、その管理に属する福祉事務所の所管区域内に現在地を有するもの
居宅がない場合は、第19条第1項第2号の規定により、相談者の「現在地」の福祉事務所が「実施しなければならない」はずです。
「平成15年7月31日社援保発第00731001号通知ホームレスに対する生活保護の適用について」でも、次のように定められています。
1 ホームレスに対する生活保護の適用に関する基本的な考え方
生活保護は、資産、能力等を活用しても、最低限度の生活を維持できない者、すなわち、真に生活に困窮する者に対して最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とした制度であり、ホームレスに対する生活保護の適用に当たっては、居住地がないことや稼働能力があることのみをもって保護の要件に欠けるものでないことに留意し、生活保護を適正に実施する。
これまで長く解決していない問題ですが、生活保護申請希望者の住居確保について、申請を受けた福祉事務所でも親身になって相談にのってほしいと感じます。

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