とある自治会からの間違い電話を契機として、地域の町内会で備蓄している防災用の食糧について消費期限前にフードバンク等に寄付したい旨の打診につながった。その町内会長によれば、「災害支援ネットワーク」を検索したところ本ネットワークがヒットして、本ネットワークの電話番号にたどり着いた、とのこと。
物価高騰が生活困窮家庭に多大なる影響を及ぼしている一方で、廃棄方法に困る食糧がある現状は、歪といわざるをえない。
SDGsという崇高な目標が世界的に掲げられているが、不足と過剰を有機的に結合できる仕組みがそこかしこに出来上がる社会が望ましいと思い、然るべき先を紹介したつもりだが、果たして。
話相談のなかで、低額無料宿泊所の関する問い合わせがあったため、インターネットにて検索したところ、施設のほとんどは県西部に集中しており、東部には1件、中部においては0件という結果でした。地域ごとの施設数の違いに驚いた次第です。
一方で低額無料宿泊所の中には貧困ビジネスとの関連で、取り沙汰されることも少なくないため、まだまだ改善の必要性を感じました。
「生活保護申請を考えているのですが、保護費は使い道が限られている。貯金もできない。という話を聞きました。本当でしょうか」という相談がありました。
支給された生活保護費は、麻薬など違法なものに使うものでなければ、何に使おうと個人の自由です。貯金も何ら問題ありません。(ただし、特に貯金については、ケースワーカーさんとその目的などを話して相談すべきと思います。)
インターネットなどで不正確な情報を得たばかりに、本来は申請すべき生活保護を躊躇することのないよう、生活保護全般について疑問や質問がある方は、我々生活保護支援ネットワークにお気軽に相談して頂ければと思います。
1.勉強になりました。
① 東京の住宅扶助費の上限が57,700円であること。
② 基幹型包括の存在
2.「転居(移管)」に関する相談はこれまでも多く、転居費用のハードルがありましたが、今は、給付金などで、転居費用が自費で出せるという方もいます。
3.離婚しない夫婦の別居&片方(または両方別々)の生活保護申請に関する希望がありましたが、特殊な事情がないと難しいですよね。
4.原田健一先生(弁護士)は、ひびき法律事務所から変わっておられます。
沼津市大手町4-3-17 山口ビル1階 原田法律事務所
☏ 055-962-1050
5.大分県にお住まいの方から相談がありました。地元はかけてもつながらに理由で静岡にかけてくる人があいかわらず多いです。
収入認定をめぐる相談がありました。生活保護受給中に就労して収入を得た場合、これを申告して、一定の割合で保護費が減額されることになります。生活保護受給者が可能な範囲でその能力を活用して就労し収入を得ることは本人の生きがいにもなり、望ましいことです。ところがケースワーカーの中には、事務手続が煩雑になるからでしょうか、暗に就労をしないよう求める方もいるとのことで、大変残念に感じました。
今回の相談件数は。3件と非常に少なかったです。
生活困窮に関する問題が落ち着いているのであれば良いのですが・・
静岡県においても今月の27日より『まん延防止等重点措置』に伴い飲食店等に対する営業時間の短縮及び酒類提供の停止要請がなされました。この影響により休職、失業等によるが生活困窮者が増加しないことを祈るばかりです。
ところで、私が今月、生活保護申請の支援をした方において、通勤用自動車の保有を認められた方がいました。
そのこと自体は良かったのですが、その後、福祉事務所より「自動車の使用状況を逐一書面にて報告するよう求められた」とのことでした。その方は高齢のため、こうした書面による報告義務を課すことは負担が大きく容易なことではありません。
こうした対応についても改善を求めていく必要性を感じました。
初めての電話相談の担当ということで、どのような相談が来るのか少し不安な気持ちもありましたが、電話を受けてみると、これまでの業務の中で同じような相談を受けたことのある内容が多く、また、今回がたまたまかもしれませんが、生活保護を申請したいという方ご本人からというよりは、収入や財産がない方の周りの方からのご相談の方が多かったことから、ご本人は色々な事情で第三者に相談することすら難しいという状況も垣間見えました。
さらに電話相談を、面談相談の予約の電話と勘違いしてご連絡いただく方も少なからずおられたことから、生活保護について相談をしたり、色々な情報を得たりできる場所がそれほど多くないことが、上記に繋がっているのではないかと感じました。
少しでも困っている方の手助けができるよう、今年から相談員の一人として頑張りますので、よろしくお願いいたします。
担当期間中の多くの相談が他県からのものでした。コロナ禍、年末等様々な厳しい事情が重なり、どの相談窓口も大変電話が繋がりにくいようです。当ネットワークの相談窓口は12月29日からお休みをいただきますが、1月4日から再開しますので、生活保護を含む生活困窮でお困りの方はお気軽にご相談ください。
2週間の担当機関前半はあまりご相談はありませんでしたが、11月末ころから急遽多数ご連絡いただきました。また既に保護を受けている方の相談も少なくありません。
生活保護を既に受けている方も、これからの方も、穏やかな年末年始が迎えられるようにお手伝いできればと思います。
ケースワーカーが、例外規定に該当する可能性が高いにも関わらず、原則に基づき、相談者が受け取った損害保険金の大部分を収入認定しているケースがありました。相談された方は疑問に思い、生活保護支援ネットワークに相談したので運用が改められると思いますが、ケースワーカーの指示に従い、不利益を被っている方がいらっしゃるのではないかと心配になりました。改めて、この電話相談を続ける意義があることを認識しました。
ケースワーカーが変わり、対応が厳しくなったという電話がありました。
現場のことはわかりませんが、どういう引継ぎをしているのか気になる部分ではあります。
生活保護者の状況をきちんと説明し、心身にわたる部分まで細かく報告しているのか疑問に感じてしまいました。
肉体的には働けるが心が病んでいる人もいるので、その人のことをきちんと理解してあげられるよう対応していって欲しいと思います。
相談の中に退職により収入が減ってしまったという相談が含まれておりました。 コロナとの関連性が推測できるところですが、私たちのところまでに届く声というのは氷山の一角に過ぎないと思われます。 ところで、最近日雇い労働者の集う場所を訪れる機会がありました。 1年ほど前にもその場所を訪れたのですが、その人数の増加に目を疑いました。 マスクをする方はほとんどなく、事態の重さに目を背けたくなるような思いでした。 表に出ている数値よりも潜在的にコロナの影響で職を失った方というのは莫大な数に上るはずです。 生活保護ネットワークにアクセスできない方をどのように支援していくか? 課題の多さに頭を悩ませます。