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【雑感】

相談者のお話をお聞きしていると,他の機関への相談の後に生活保護ネットワークへアクセスしてくださる方々が多く,先にご相談を受けていれば局面はもう少し違っていたかも知れないと思うと…
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感想

どういうわけか、この3月は多重債務相談が多い。
ここ数年、破産事件や個人の民事再生事件は年間で数える程度しか取り扱っていなかったが、今月だけで破産2件、個人の民事再生3件の申立てをしたほか任意整理を1件受任し、今日もまた新たな破産事件が舞い込んできた。
慢性的生活苦の中、コロナ関連の給付金で生活費を繋いできた人たちには、昨今の物価高が重くのしかかっているということか。

こんな時こそ、生活保護が本来求められる役割を果たすべき時だと考えるが、この2週間の相談件数はわずか3件と伸び悩んだ。
相談がないことが、安定した暮らしを送ることができていることの結果であればよいのだが。。。

感想

 今回は、これから申請予定の方や過去に受給経験のある方など、いろいろな状況の方からのご相談でした。
適切な回答ができたかはわかりませんが、相談者の生活が希望に沿ったものとなれば良いと思いました。

感想

 とある自治会からの間違い電話を契機として、地域の町内会で備蓄している防災用の食糧について消費期限前にフードバンク等に寄付したい旨の打診につながった。その町内会長によれば、「災害支援ネットワーク」を検索したところ本ネットワークがヒットして、本ネットワークの電話番号にたどり着いた、とのこと。

 物価高騰が生活困窮家庭に多大なる影響を及ぼしている一方で、廃棄方法に困る食糧がある現状は、歪といわざるをえない。

SDGsという崇高な目標が世界的に掲げられているが、不足と過剰を有機的に結合できる仕組みがそこかしこに出来上がる社会が望ましいと思い、然るべき先を紹介したつもりだが、果たして。

感想

話相談のなかで、低額無料宿泊所の関する問い合わせがあったため、インターネットにて検索したところ、施設のほとんどは県西部に集中しており、東部には1件、中部においては0件という結果でした。地域ごとの施設数の違いに驚いた次第です。

一方で低額無料宿泊所の中には貧困ビジネスとの関連で、取り沙汰されることも少なくないため、まだまだ改善の必要性を感じました。

感想

「生活保護申請を考えているのですが、保護費は使い道が限られている。貯金もできない。という話を聞きました。本当でしょうか」という相談がありました。

支給された生活保護費は、麻薬など違法なものに使うものでなければ、何に使おうと個人の自由です。貯金も何ら問題ありません。(ただし、特に貯金については、ケースワーカーさんとその目的などを話して相談すべきと思います。)

インターネットなどで不正確な情報を得たばかりに、本来は申請すべき生活保護を躊躇することのないよう、生活保護全般について疑問や質問がある方は、我々生活保護支援ネットワークにお気軽に相談して頂ければと思います。

感想

1.勉強になりました。

 

① 東京の住宅扶助費の上限が57,700円であること。

 

基幹型包括の存在

 

2.「転居(移管)」に関する相談はこれまでも多く、転居費用のハードルがありましたが、今は、給付金などで、転居費用が自費で出せるという方もいます。

 

3.離婚しない夫婦の別居&片方(または両方別々)の生活保護申請に関する希望がありましたが、特殊な事情がないと難しいですよね。

 

4.原田健一先生(弁護士)は、ひびき法律事務所から変わっておられます。

  沼津市大手町4-3-17 山口ビル1階 原田法律事務所

  ☏ 055-962-1050

 

5.大分県にお住まいの方から相談がありました。地元はかけてもつながらに理由で静岡にかけてくる人があいかわらず多いです。

感想

お盆休み期間の前半のためか、相談件数が少ないように感じました。
現在保護申請中の方で、エアコンが故障して困っているといった相談がありました。そのかたは高齢の親と同居しており、エアコンがない生活は命に関わる危険を生ずる可能性もあり、住宅維持費として福祉事務所には早急に対応いただきたいと願います。

感想

収入認定をめぐる相談がありました。生活保護受給中に就労して収入を得た場合、これを申告して、一定の割合で保護費が減額されることになります。生活保護受給者が可能な範囲でその能力を活用して就労し収入を得ることは本人の生きがいにもなり、望ましいことです。ところがケースワーカーの中には、事務手続が煩雑になるからでしょうか、暗に就労をしないよう求める方もいるとのことで、大変残念に感じました。

生活保護ネットワーク報告書

 今回は司法書士となり初めての生活保護の電話相談を受け付けました。今回の相談では車を所持しているが売却するように言われているという相談が多かったです。話を聞いてみると不便な所に住んでいる方達ばかりで、身内の方が病院に通うために使ったり、仕事をこれから始めたいのでどうしても必要だと言う人もいました。聞くと売却してもそれほど価値のない車のようでした。
役所も実情で判断しないで、形式的に所持しているから、まずは手放すようにと言っているという感じがしました。
当人たちは生活の術が失われるので、本当になんとかならないかと必死で訴えているのが伝わってきて、微力ですが助言を与えることで力になることができてよかったとは感じますが、お役所仕事の融通の利かなさもなんとかならないかとは思いました。
この経験を生かして日ごろの勉強にも励み、依頼者の力になれるよう頑張っていきたいと思います。

「生活保護引下げ裁判」

全国29の裁判所でいわゆる「生活保護引下げ裁判」と呼ばれる集団訴訟が展開されてる。

生活保護費が平成25年から段階的に引き下げられたことには、厚生労働省の判断の過程や手続きに誤りがあり、最低限度の生活を保障した憲法に違反する違法行為であるとして全国の保護受給者が国を訴えた訴訟だ。

厚生労働省の主張は、一般の低所得世帯の支出水準や物価の下落を、生活保護費の基準額に反映させたとするものだが、フリーライターの白井康彦さんの取材によれば「引下げありき」で、その結論を導くために意図的に採用する計算方式を変更していた事実が判明しており、この点は裁判における重要な争点となっている。

これまでに10の裁判で判決が示され、大阪と熊本の裁判で「引下げは違法」との判断が示されました。国を相手とする裁判での勝訴自体は画期的と指摘できる一方、白井さんの分析を丁寧に読み込めば至極妥当な結論であり、杜撰な生活保護行政の実態が浮き彫りにされた結果といえる。

今後の裁判の結果にも、関心をもって注視していただきたい。

コミュニケーション

受給なさっている方からの相談の中には、担当ケースワーカーとのコミュニケーションに関するものがよくあります。
また、自分としても立場的に法的な回答を求められているものという先入観からか、
相談者の言わんとしていることに対する傾聴ができていないことを毎回痛感します。

感想

静岡県外の人からの相談が度々あり、各県における生活保護相談の支援機関について一層の充実が求められているように感じました。また、発達障害や精神疾患を抱えている方など、生活保護だけでなく、日常生活全般について支援する必要がある方からの相談もありました。

感想

私が担当した期間では前半はほぼ毎日相談があり、後半は一転して全く電話が鳴りませんでした。
相談員の期間は毎回そうなのですが、相談が寄せられた時は「しっかり対応できていただろうか」という気持ちになり、相談がないとそれはそれで「みなさん大丈夫だろうか」という気持ちになります。
とは言え、ようやく少しずつ慣れてきたようにも思います。
今回は配転するケースも比較的多かったです。ネットワークがあることを心強く感じています。

感想

今回の相談件数は。3件と非常に少なかったです。

生活困窮に関する問題が落ち着いているのであれば良いのですが・・

静岡県においても今月の27日より『まん延防止等重点措置に伴飲食対する営業時間の短縮及び酒類提供の停止要請がなされました。この影響により休職、失業等によるが生活困窮者が増加しないことを祈るばかりです。

 ところで、私が今月、生活保護申請の支援をした方において、通勤用自動車の保有を認められた方がいました。

 そのこと自体は良かったのですが、その後、福祉事務所より「自動車の使用状況を逐一書面にて報告するよう求められた」とのことでした。その方は高齢のため、こうした書面による報告義務を課すことは負担が大きく容易なことではありません。

こうした対応についても改善を求めていく必要性を感じました。

 

はじめての相談

初めての電話相談の担当ということで、どのような相談が来るのか少し不安な気持ちもありましたが、電話を受けてみると、これまでの業務の中で同じような相談を受けたことのある内容が多く、また、今回がたまたまかもしれませんが、生活保護を申請したいという方ご本人からというよりは、収入や財産がない方の周りの方からのご相談の方が多かったことから、ご本人は色々な事情で第三者に相談することすら難しいという状況も垣間見えました。

さらに電話相談を、面談相談の予約の電話と勘違いしてご連絡いただく方も少なからずおられたことから、生活保護について相談をしたり、色々な情報を得たりできる場所がそれほど多くないことが、上記に繋がっているのではないかと感じました。

少しでも困っている方の手助けができるよう、今年から相談員の一人として頑張りますので、よろしくお願いいたします。

感想

担当期間中の多くの相談が他県からのものでした。コロナ禍、年末等様々な厳しい事情が重なり、どの相談窓口も大変電話が繋がりにくいようです。当ネットワークの相談窓口は12月29日からお休みをいただきますが、1月4日から再開しますので、生活保護を含む生活困窮でお困りの方はお気軽にご相談ください。

雑感

2週間の担当機関前半はあまりご相談はありませんでしたが、11月末ころから急遽多数ご連絡いただきました。また既に保護を受けている方の相談も少なくありません。
 生活保護を既に受けている方も、これからの方も、穏やかな年末年始が迎えられるようにお手伝いできればと思います。

雑感

ケースワーカーが、例外規定に該当する可能性が高いにも関わらず、原則に基づき、相談者が受け取った損害保険金の大部分を収入認定しているケースがありました。相談された方は疑問に思い、生活保護支援ネットワークに相談したので運用が改められると思いますが、ケースワーカーの指示に従い、不利益を被っている方がいらっしゃるのではないかと心配になりました。改めて、この電話相談を続ける意義があることを認識しました。

R3 11/8 生保ネット 感想

ケースワーカーが変わり、対応が厳しくなったという電話がありました。

現場のことはわかりませんが、どういう引継ぎをしているのか気になる部分ではあります。

生活保護者の状況をきちんと説明し、心身にわたる部分まで細かく報告しているのか疑問に感じてしまいました。

 肉体的には働けるが心が病んでいる人もいるので、その人のことをきちんと理解してあげられるよう対応していって欲しいと思います。

雑感

 この2週間は毎日のように相談があり盛況でした。
 相談内容の傾向としては、既受給者がCWの言動に不満を持たれているケースが多かった印象です。
 NPOや他の相談窓口などから紹介されるケースもあり、当ネットワークが常設の相談窓口として広く認知されるようになっていることを実感しました。他方、ある自治体の機関から支援依頼があったことには首をかしげました。対応する福祉事務所に連絡をとって適切な対応を求められば足りるものを、民間のボランティアベースで活動している私たちに支援を求めるのは筋違いだと感じたからです。
 ひるがえって、すべての福祉事務所が法に則った適切な対応をしてくれれば、私たちの活動は不要になるはずです。そんな日が来ることを願っています。

【相談担当を終えての感想】

相談の中に退職により収入が減ってしまったという相談が含まれておりました。 コロナとの関連性が推測できるところですが、私たちのところまでに届く声というのは氷山の一角に過ぎないと思われます。 ところで、最近日雇い労働者の集う場所を訪れる機会がありました。 1年ほど前にもその場所を訪れたのですが、その人数の増加に目を疑いました。 マスクをする方はほとんどなく、事態の重さに目を背けたくなるような思いでした。 表に出ている数値よりも潜在的にコロナの影響で職を失った方というのは莫大な数に上るはずです。 生活保護ネットワークにアクセスできない方をどのように支援していくか? 課題の多さに頭を悩ませます。

感想

この2週間を担当した中里です。
世間はオリンピックの「明」に踊り、コロナの「暗」に振り回される日々でした 
が、世の中がどのように移り過ぎようとも、日々の生活に困窮する人たちが必ず 
存在することを忘れてはならないと、当番を通じて改めて感じました。
まだまだ、残暑厳しい時期が続きます。
野宿生活を強いられている方、エアコンの風が届かない暮らしをしている方に、 
一人でも多く憲法25条の精神が行きわたることを祈念し、今後も地道な活動を 
続けていきたいと思います。

「感想」

生活保護の申請は、行政手続法により「受理しない」ことはできないはずであ る。すべからく申請を受理し、審査をして決定(却下であっても)を下さなけれ ばならないはずだ。
しかし、今回の相談事例で、明白に申請を求めているにもかかわらず、「申請書 を出さない」福祉事務所があることが判明した。近年ではなかった酷い扱いだ。
市民の生活権を脅かす態度に対しては敢然と立ち向かっていかなければならない と感じた。

感想

今年は例年よりかなり早い梅雨入りとなりました。私の担当日においても、雨の強く降る日が何度かありました。そのような日は何となく相談が少ないような気がします。それはそれで少し心配になります。晴れ間が出ることを願っています。

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