担当中の相談は2件でした。
その内、1件は宿泊場所の相談でした。
静岡県にも生活困窮者向けの簡易宿泊所がありますが、數が少なくエリアも西部に偏っているため、エリアによっては利便性が悪いと感じました。
最近は居住支援法人が増加しているため、こちらの支援がうまく機能していくことを期待したいところです。
ここ数年、年末を担当していますが、今年の相談は数件に留まりました。福祉事務所の対応が改善され、生活保護申請の受付が円滑にされるようになった証左であれば嬉しいのですが、実際は生活に困窮し、不安のうちに年を越される方々が多くいらっしゃることと思います。令和7年も、生活保護支援ネットワーク静岡の電話相談が皆様のお役に立つことができれば幸いです。
・今回も、他県の相談者からの電話が3件ありました。1件は当事者が県内でしたが、静岡県と何の関係もない方からの電話も2件ありました。
・今回は特に市町の不適切な対応といった案件はありませんでした。
・生活保護受給中ではあるが、生活保護自体ではなく、成年後見や債務に関する相談も目立ちました。
今回の相談では、病気などが原因で働けないなどの理由から、生活保護を申請したいが、諸々の不安があるといった相談がいくつかあった。貧困に至る過程に介護や福祉などの問題も絡んでいて、相談者ごとに問題になっている要因が様々であることを感じた。
相談者それぞれに課題があり、ネット等には情報はあるが、自分の課題に対して情報をどう役立てればよいのか整理がつかなくて電話をかけた。相談することで自分がどこにどうつながれば良いかの示唆になったとの意見もいただいた。
今後も、法律的なことだけでなく、介護制度や福祉制度などの周辺の制度のことも勉強しつつ業務にあたりたいと思います。
相談当番の期間中、いのちのとりで訴訟が係属していた東京地裁で3件目の原告勝訴判決が言い渡された。私見ではこの訴訟の争点は原告にとって圧倒的に有利に思えるが、高裁では連敗中(地裁では連勝中)の不思議な裁判である。権威があるとされる東京地裁の行政訴訟専門部では3つの事件が全て原告勝訴だったとのことで、全国で展開されている今後の裁判においてこうした勝訴判決が原告にとって追い風になることを切に望む。
東京地裁判決を受けての総会、記念集会要領は以下のとおり。
今回の相談者は、「就職活動による臨時支出により家計が圧迫されている」との相談内容であったが、こうした支出の扶助として被保護者の就職が確定した場合に支給される『就労支度費』があるが、そのことを知らない様子であった。
こうした被保護者の保護脱却の手助けとなる扶助については、積極的にアナウンスすることが必要と感じた。
「気象庁は、今年の夏(6~8月)が観測史上最も暑かったと発表した」とのニュースを横目で見ながら、エアコン設置費用に関する相談を生活保護受給者から受けた。
生活保護問題対策全国会議及び全国クレサラ・生活再建問題対策協議会の両団体は、去る令和5年8月10日付で厚生労働大臣に対し「エアコン設置費用を生活保護世帯に柔軟に支給できるよう厚生労働省通知の改正等を求める要望書」を発出しているが、生死にかかわる様な暑さが続く中でも、厚生労働省の生活保護利用者に対するエアコン設置費用支給要件はあいかわらず制限的だそうで、「エアコン設置費用は保護費を節約して貯蓄して準備せよ」(又は、「生活福祉資金貸付けを利用せよ」)という原則を未だに崩していないことから、前述の要望書を発出するに至ったとのことである。
昨今の物価高や電気代高騰の中、ただでさえ生活保護基準を切り下げられ続けている生活保護受給者が、値上がりしているエアコンの本体費用や設置費用を賄えるほど貯金するにはどれほどの期間が必要なのだろうか。
生活保護行政に携わる公務員各位の中でエアコンの恩恵を受けていない方がどれほどいらっしゃるのか寡聞にして存じ上げないが、この暑さの中で、エアコンの設置は最低限度の生活を維持するのに必要不可欠と感じずにはいられない。
今回の相談件数は1件でした。
生活保護のニュースを検索すると『不正受給』に関するものが目につく。
不正受給は受給者全体の割合からすればごく僅かであるが、こうしたニュースにより、本来、生活保護を必要性とする方において、申請における精神的な足かせとなっているとすれば非常に残念なことである。
この方のケースは別としても、福祉課の窓口の対応に委縮恐縮してしまう方は多くいらっしゃることと思います。当ネットワークがそんな方々の繋ぎ役としてお役に立てれば幸いです。