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感想

 昨今の物価高を反映してか、受給中の方の相談が増加傾向にある様に感じる。本電話相談でもこのような傾向が感じられるほどなのだから、福祉事務所の窓口は推して知るべしである。政府も特別加算で対応しているが、これで果たして十分といえるのだろうか。
  先日、受給者と福祉事務所窓口に相談に出向いたところ、隣の相談席で福祉事務所職員と相談していた(おそらく)受給者の方が激昂され始め、周囲の来庁者にも「ご不満の内容」が明確に分かるほどに大きな声でご不満を主張されていた。そのご不満は「やや過剰」なものに思えた一方、その方に対応していた福祉事務所職員は「法や通達の範囲内で出来るだけの支援を一生懸命する」という姿勢で「誠実そのもの」に感じた。
  群馬県のニュースで「生活保護の申請者や受給者への乱暴な言葉遣いや態度など不適切な(福祉事務所)窓口業務の概要」(括弧内は筆者挿入)が報告されていたが、物価高での生活維持に困窮する受給者と福祉事務所の軋轢は増す一方だろう。生活保護支援ネットワークの相談員としてはスタンスはもちろん「受給者や申請希望者のため」に立ちつつ、一生懸命に取り組まれているにもかかわらず労われることの少ない(と想像する)福祉事務所職員方にも、感謝の気持ちを。
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雑感

担当中の相談は2件でした。

その内、1件は宿泊場所の相談でした。

静岡県にも生活困窮者向けの簡易宿泊所がありますが、數が少なくエリアも西部に偏っているため、エリアによっては利便性が悪いと感じました。

最近は居住支援法人が増加しているため、こちらの支援がうまく機能していくことを期待したいところです。

感想

 担当期間中、具体的な相談等として配転したのは5件であり、普段より多かったように思います。年明けで他の期間につながりづらいなどの事情もあったのかも知れません。
 申請自体受け付けないという古典的な(?)ケースがありました。最近ではこういうケースは少なくなったように思いますが、担当者等によりけりであり、当ネットワークのような第三者の支援がひきつづき必要だなと思いました。

感想

ここ数年、年末を担当していますが、今年の相談は数件に留まりました。福祉事務所の対応が改善され、生活保護申請の受付が円滑にされるようになった証左であれば嬉しいのですが、実際は生活に困窮し、不安のうちに年を越される方々が多くいらっしゃることと思います。令和7年も、生活保護支援ネットワーク静岡の電話相談が皆様のお役に立つことができれば幸いです。

感想

・今回も、他県の相談者からの電話が3件ありました。1件は当事者が県内でしたが、静岡県と何の関係もない方からの電話も2件ありました。

 

・今回は特に市町の不適切な対応といった案件はありませんでした。

 

・生活保護受給中ではあるが、生活保護自体ではなく、成年後見や債務に関する相談も目立ちました。

感想

福祉事務所を持たない小規模な自治体で、地域の生活困窮者からの相談対応が十分にされていないと感じられるケースがありました。一次的な窓口として小規模自治体の福祉関係部署がしっかりと取り組むことの必要性を感じました。県との連携により小規模自治体の効果的な生活困窮者支援が求められるところです。

雑感

今回の相談では、病気などが原因で働けないなどの理由から、生活保護を申請したいが、諸々の不安があるといった相談がいくつかあった。貧困に至る過程に介護や福祉などの問題も絡んでいて、相談者ごとに問題になっている要因が様々であることを感じた。

相談者それぞれに課題があり、ネット等には情報はあるが、自分の課題に対して情報をどう役立てればよいのか整理がつかなくて電話をかけた。相談することで自分がどこにどうつながれば良いかの示唆になったとの意見もいただいた。

今後も、法律的なことだけでなく、介護制度や福祉制度などの周辺の制度のことも勉強しつつ業務にあたりたいと思います。

雑感

たまたまかも知れない,女性からの離婚に伴う相談でした。
いつかの統計によれば離婚した夫婦のうち現に養育費の支払いを受けている母子ひとり親世帯は約4分の1にとどまるそう。
多様性という都合の良い言葉の前に,女性と子供の貧困をきちんと受け止めなければなりません。

無題

この2週間の相談件数はさほど多くありませんが、この中の2件が保護受給中でありながら負債を抱えておろ、その処理についての対応を求められるものでした。
なお、負債といっても、前の住居の原状回復費と滞納家賃20万円弱、同じく前の住居の水道代10万円程度で金額はさほど多くなく、借金をしているわけでもありません。

支給された保護費は、全額を生活費に充てることが想定されています。
保護費は「最低限度の生活」を保障するために支給される性質を持ちますので、受給した保護費から負債の支払いを強制することは、「最低限度以下」の生活を強いることとなり違法行為と評価できます。
しかし、水道代を滞納している事案では、ケースワーカーから毎月の水道代に滞納分を分割して支払うように指導を受けているとのことで、この対応には強い疑問を抱きます。
 このようなケースでは、負債同額にかかわらず破産申立てをしましょう。
専門家に申立ての手続きを依頼すると費用のことが心配になりますが、法律扶助という制度を利用すれば、保護受給者の場合は自己負担0円で破産が認められるのが通常です。
今回の2件も、ネットワークに所属する司法書士2名に破産申立ての処理を依頼しました!

雑感

私の担当期間中、静岡市で気温が40℃に達する日がありました。
先日目にしたニュースによれば、35℃を超えると、熱中症対策としての扇風機の利用はかえって逆効果になるそうで。
生活保護とエアコンの関係についてはたびたび議論となってきましたが、もはや考えるまでもないように思います。

雑感

相談当番の期間中、いのちのとりで訴訟が係属していた東京地裁で3件目の原告勝訴判決が言い渡された。私見ではこの訴訟の争点は原告にとって圧倒的に有利に思えるが、高裁では連敗中(地裁では連勝中)の不思議な裁判である。権威があるとされる東京地裁の行政訴訟専門部では3つの事件が全て原告勝訴だったとのことで、全国で展開されている今後の裁判においてこうした勝訴判決が原告にとって追い風になることを切に望む。

東京地裁判決を受けての総会、記念集会要領は以下のとおり。

 

雑感

今回の相談者は、「就職活動による臨時支出により家計が圧迫されている」との相談内容であったが、こうした支出の扶助として被保護者の就職が確定した場合に支給される『就労支度費』があるが、そのことを知らない様子であった。

こうした被保護者の保護脱却の手助けとなる扶助については、積極的にアナウンスすることが必要と感じた。 

雑感

今回印象的であったのはエアコンに関する相談です。

通達上、一定の場合にはエアコンの購入代が生活保護費から支給されることとなっているものの、「当該被保護世帯に属する被保護者に熱中症予防が特に必要とされる者がいる場合」という条件があります。暖房器具については「特に必要とされる者がいる」という要件はありません。これだけ気温が上がってきた今の時代にエアコンが特別品扱いというのは、おかしいように思います。自治体によっても取り扱いにブレがあるとの報道があります。
行政には「健康で」文化的な最低限度の生活ということの意味をよく考えてもらいたいと思います。

感想

配点(相談者の同行支援などに協力頂くよう近隣の弁護士や司法書士を紹介すること)を要する案件がありましたが、相談者のお住まいの地域に当ネットワークの弁護士や司法書士が存在しておらず、紹介するまでにかなり時間を要しました。静岡県内35市町に少なくとも一人は、お願いできる弁護士か司法書士がいると心強いですね。

雑感

県外からの問い合わせが半数以上でした。
少し事情を聴いてみると検索でヒットしやすいようです。
相談件数が増えているように感じました。

雑感

静岡県は東西に広い県ですが、今回の担当期間は伊豆からの相談が続きました。不思議と同じエリアからの相談が続く傾向があります。私は、普段は浜松で仕事をしており、伊豆は同じ静岡県とはいえ、東京の方が近いぐらいの場所なのですが、県東部にもネットワークのメンバーがおられますので、必要な場合には同行支援等の対応も行っております。

雑感

法的な対応が必要な案件よりも、心のケアや精神的なサポートが必要な相談が多かったように思います。
どのように回答をすればいいのか悩ましい案件も多く、相談員も悩みながら対応しています。

感想

様々な相談をお伺いすると,憲法第25条の健康で文化的な最低限度の生活とは何か,気になって憲法の文献を見てみました。
多様な価値観との言葉が飛び交う現代にあって,健康で文化的な最低限度の生活を探るにはまだまだ時間を要しそうです。

感想

能登地震、日航機炎上、北九州の大規模火災、山手線内の刃物事件、現役議員の逮捕・・・
波乱の幕開けとなった辰年。
被災者のためにも、生活困窮者のためにも、急浮上し天空を舞い踊る龍と化してほしい。
そして願わくは、わがドラゴンズにも龍神の霊験が舞い降りることを!!

感想

「気象庁は、今年の夏(6~8月)が観測史上最も暑かったと発表した」とのニュースを横目で見ながら、エアコン設置費用に関する相談を生活保護受給者から受けた。

生活保護問題対策全国会議及び全国クレサラ・生活再建問題対策協議会の両団体は、去る令和5年8月10日付で厚生労働大臣に対し「エアコン設置費用を生活保護世帯に柔軟に支給できるよう厚生労働省通知の改正等を求める要望書」を発出しているが、生死にかかわる様な暑さが続く中でも、厚生労働省の生活保護利用者に対するエアコン設置費用支給要件はあいかわらず制限的だそうで、「エアコン設置費用は保護費を節約して貯蓄して準備せよ」(又は、「生活福祉資金貸付けを利用せよ」)という原則を未だに崩していないことから、前述の要望書を発出するに至ったとのことである。

昨今の物価高や電気代高騰の中、ただでさえ生活保護基準を切り下げられ続けている生活保護受給者が、値上がりしているエアコンの本体費用や設置費用を賄えるほど貯金するにはどれほどの期間が必要なのだろうか。

生活保護行政に携わる公務員各位の中でエアコンの恩恵を受けていない方がどれほどいらっしゃるのか寡聞にして存じ上げないが、この暑さの中で、エアコンの設置は最低限度の生活を維持するのに必要不可欠と感じずにはいられない。

感想

今回の相談件数は1件でした。

生活保護のニュースを検索すると『不正受給』に関するものが目につく。

不正受給は受給者全体の割合からすればごく僅かであるが、こうしたニュースにより、本来、生活保護を必要性とする方において、申請における精神的な足かせとなっているとすれば非常に残念なことである。

 

 

雑感

 ご連絡頂いた中に「生活保護以外の手続を依頼している法律家に、
生活保護のことで相談し、助言を得た」という方がおられました。
しかし、お話の範囲では、当該法律家の助言は、生活保護との関係では、
危ういものでした。
 自戒も込めてですが、よく分からないことは分からないという
前提できちんと調べるか、「分かる」相談先等につなぐかなど、
慎重に対応したいものです。

感想

理由があって他市から住所を移転し、移転先で生活保護を受給する必要がある方の相談がありました。お伺いする限りでは、移転先の福祉課の担当者や転居先アパートの仲介業者とのやりとりも比較的順調に進んではいるけれど、あと一歩のところで話が噛み合わず、不安感が高まっているとのこと。転居先近くの当ネットワーク相談員を紹介し、話を繋いでもらうことになりました。

この方のケースは別としても、福祉課の窓口の対応に委縮恐縮してしまう方は多くいらっしゃることと思います。当ネットワークがそんな方々の繋ぎ役としてお役に立てれば幸いです。

感想

県外については、「週1回のみ」「つながらない」等の声が聴かれます。
羽根田先生のご尽力で静岡が充実した体制で好評をいただいていることは素晴らしいのですが、
相談者の救済につながらないことも危惧され(とりあえず同行してみれば道が開けるかもといったケースなど)、
このままでよいのか疑問です。

感想

物価が高騰する中で生活保護を受給していても最低限度の生活を維持できない状況に陥っている方が増えているように感じます。生活保護をめぐっては、物価偽装により不当に保護費が引き下げられた経緯があり、いのちのとりで裁判で争われています。各地の地裁で勝訴判決が相次ぐ中、静岡地裁での裁判も5月30日に判決が予定されています。一方、先月4月14日の大阪高裁でのまさかの逆転敗訴判決には、当事者や支援者から強い失望と怒りの声があがっています。司法には、期待されている行政へのチェック機能を果たし、生活保護利用者らの権利を擁護する責任を果たして欲しいと強く願うものです。

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